○みかんの里宿泊・合宿施設の設置及び管理に関する条例
平成27年9月17日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、市の柑橘産業における労働力確保、就農促進及び都市等との交流促進並びに観光、教育、文化及びスポーツを通じた交流人口の拡大を図るため、みかんの里宿泊・合宿施設(以下「宿泊・合宿施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 宿泊・合宿施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 みかんの里宿泊・合宿施設
(2) 位置 八幡浜市舌間2番耕地544番地
(施設の内容)
第3条 宿泊・合宿施設には、次の各号の施設を置く。
(1) 宿泊及び管理棟
(2) 駐車場
(3) その他管理運営上必要な施設
(利用の許可)
第4条 宿泊・合宿施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2) 建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき
(3) 八幡浜市暴力団排除条例(平成23年条例第37号)第1条に定める目的に反すると認められるとき
(4) 第1条に定める目的に合わないとき
(5) 利用の開始日までに管理運営に必要な資格を取得する見込みがないとき
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用させることが適当でないと認められるとき
3 市長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき
(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき
(5) 公益上必要があると認められるとき
(6) 前各号のほか、施設の管理上特に必要があると認められるとき
(利用者の義務)
第6条 利用者は、宿泊・合宿施設の設置の趣旨を踏まえ、適正かつ効果的な利用に努めなければならない。
2 利用者は、善良な管理者の注意をもって、宿泊者に宿泊・合宿施設の建物、設備、器具等を使用させなければならない。
3 利用者は、市長の求めに応じて、宿泊・合宿施設の利用状況を報告しなければならない。
(使用料)
第7条 宿泊・合宿施設の使用料は、月額275,000円とする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の事由により、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由に基づき宿泊・合宿施設の利用を中止した場合において、市長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(管理運営費の負担)
第10条 宿泊・合宿施設の管理運営に要する費用は、施設の保守に要するものを除き、利用者の負担とする。
(特別の設備等)
第11条 利用者は、宿泊・合宿施設の利用にあたって特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、宿泊・合宿施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(原状回復)
第13条 利用者は、宿泊・合宿施設の利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止したときは、建物、設備、器具等を速やかに原状に復して返還しなければならない。
2 利用者は、宿泊・合宿施設の利用中に、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告し、原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、前条に基づく原状回復ができないときは、市長が認定する額を市に賠償しなければならない。
(事故等の責任)
第15条 宿泊・合宿施設の利用中に起きた事故及び事件について、施設、設備等の不備によるものを除き、その賠償の責めは利用者とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第38号で平成28年11月5日から施行)
附則(令和元年7月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のみかんの里宿泊・合宿施設の設置及び管理に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。