○八幡浜市乗合タクシーの運行に関する条例施行規則

平成27年9月17日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市乗合タクシーの運行に関する条例(平成27年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行区域)

第2条 条例第3条に規定する八幡浜市乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行区域については、別表第1のとおりとし、その運行経路、運行時間及び運行回数等については、市長が別に定める。

(運行日)

第3条 条例第3条に規定する乗合タクシーの運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、当該運行日が八幡浜市の休日を定める条例(平成17年条例第3号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日に当たるときは、この限りでない。

2 市長は、天災その他やむを得ない事由により、乗合タクシーの運行に支障があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、乗合タクシーの運行日若しくは運行経路等を変更し、又は運行を中止することができる。

(減免)

第4条 条例第4条第1項ただし書に規定する市長が特に必要と認める場合は、利用者が別表第2の左欄に該当する者である場合をいう。

2 条例第4条第1項ただし書の規定に基づき使用料の減免を受けようとする利用者は、乗合タクシーの乗車時に別表第2の左欄に該当する事実を証する手帳その他の書類を運転手に提示しなければならない。ただし、保護者同伴の未就学児については、この限りでない。

3 別表第2の左欄に該当する者に対し、同表の右欄に掲げる減免率に基づき算出して得た使用料の額に10円未満の端数がある場合は、これを切り上げるものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

運行区域

行政区等

中津川地区

中津川午地、中津川日の地、中津川矢野畑、川舞3

釜倉及び若山地区

釜倉、若山夫婦岩、若山本村、若山岡の地、若山奥谷、若山高下、若山水の元、若山中組、若山西光団地、川舞3

津羽井地区

津羽井上、津羽井下、緑ヶ丘

高野地及び古谷地区

高野地1、高野地2、高野地3、古谷

保内町川之石地区

保内町琴平、保内町本町、保内町赤網代、保内町内之浦、保内町雨井、保内町西町、保内町和田町、保内町楠町

保内町宮内地区

保内町清水町

市街地

公共施設、医療機関、商業施設等を含む市内中心部で市長が別に定める地域

別表第2(第4条関係)

減免の適用を受けるための資格等

減免率

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者

使用料の2分の1

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者であって療育手帳制度による療育手帳を所持する者

使用料の2分の1

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者

使用料の2分の1

保護者同伴の未就学児

保護者1人につき2人まで全額

八幡浜市乗合タクシーの運行に関する条例施行規則

平成27年9月17日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
平成27年9月17日 規則第39号
令和2年3月10日 規則第11号