○八幡浜市身体障害者福祉法施行細則
平成27年7月29日
規則第35号
八幡浜市身体障害者福祉法施行細則(平成17年規則第74号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)により行うものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 政令第12条第2項の規定による愛媛県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)により行うものとする。
(費用の徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下「納入義務者」という。)から徴収する法第18条第1項の規定による措置に要する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「厚生労働省通知」という。)別紙(3)、(4)及び(5)を準用する。
2 法第38条第1項の規定により納入義務者から徴収する法第18条第2項の規定による措置に要する費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては厚生労働省通知の別紙(1)及び(3)を、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては厚生労働省通知の別紙(2)及び(4)をそれぞれ準用する。
(徴収金の納期限)
第11条 前条第3項の規定に基づく費用の徴収金の納期限は、毎月末日とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則(平成17年規則第75号)は、廃止する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。