○八幡浜市知的障害者福祉法施行細則
平成27年7月29日
規則第36号
八幡浜市知的障害者福祉法施行細則(平成17年規則第79号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和34年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職親の申出等)
第3条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申出書(様式第3号)によらなければならない。
3 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第7号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親への委託の申込み)
第4条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者更生援護職親委託申込書(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者更生援護職親委託決定通知書(様式第9号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するとともに、必要事項について職親に通知するものとする。
(費用の徴収)
第8条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下「納入義務者」という。)から徴収する法第15条の4の規定による措置に要する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「厚生労働省通知」という。)別紙(3)、(4)及び(5)を準用して算定した額とする。
2 法第27条の規定により納入義務者から徴収する法第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合にあっては厚生労働省通知の別紙(1)及び(3)を、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては厚生労働省通知の別紙(2)及び(4)をそれぞれ準用して算定した額とする。
(徴収金の納期限)
第9条 前条第3項の規定に基づく費用の徴収金の納期限は、毎月末日とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則(平成17年規則第80号)は、廃止する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。