○八幡浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成27年11月18日
規則第45号
八幡浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第31号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 介護給付費等(第4条―第7条)
第3章 自立支援医療費等(第8条・第9条)
第4章 補装具費(第10条・第11条)
第5章 高額障害福祉サービス等給付費(第12条)
第6章 地域生活支援事業(第13条)
第7章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費(購入・修理)支給申請・決定台帳
2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成することができる。
第2章 介護給付費等
左欄 | 右欄 | |
1 | 法第20条第1項、法第51条の6第1項及び省令第34条の3第1項に規定する支給決定又は給付決定の申請 | 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)及び世帯状況・収入等申告書 |
2 | 法第20条第6項(法第51条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による他の市町村への嘱託 | 嘱託書(様式第2号) |
3 | 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知 | 障害支援区分認定通知書(様式第3号) |
4 | 政令第13条において準用する政令第10条第3項に規定する障害支援区分の変更認定の通知 | 障害支援区分変更認定通知書(様式第4号) |
5 | 法第22条第1項及び法第51条の7第1項の規定により行う支給要否決定又は給付要否決定の通知 | |
6 | 法第22条第8項に規定する受給者証の交付 | 障害福祉サービス受給者証(様式第7号) |
7 | 法第70条第1項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給する際に行う受給者証の交付 | 療養介護医療受給者証(様式第8号) |
8 | 法第51条の7第8項に規定する受給者証 | 地域相談支援受給者証(様式第9号) |
9 | 法第24条第1項及び法第51条の9第1項に規定する支給決定又は給付決定の変更の申請 | 支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号) |
10 | 様式第10号による申請に対する変更の可否決定の通知 | |
11 | 省令第34条の5に規定する支給決定の変更の通知 | 支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号) |
12 | 法第25条第1項、法第51条の10第1項及び省令第34条の6に規定する支給決定又は給付決定の取消しの通知 | 支給(給付)決定取消通知書(様式第12号) |
13 | 政令第15条、政令第26条の7及び省令第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届出 | 申請内容変更届出書(様式第13号) |
14 | 政令第16条及び政令第26条の8に規定する受給者証並びに療養介護医療受給者証の再交付の申請 | 受給者証再交付申請書(様式第14号) |
15 | 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項及び省令第34条の53第1項に規定する特例介護給付費等の支給の申請 | 支給申請書(様式第15号) |
16 | 様式第15号による申請に対する支給の可否決定の通知 | 支給(不支給)決定通知書(様式第16号) |
17 | 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用の申請 | 介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号) |
18 | 様式第17号による申請に対する適用の可否決定の通知 | 介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第18号) |
19 | 法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)及び法第51条の7第4項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼 | サービス等利用計画案提出依頼書(様式第19号) |
20 | 法第51条の16に規定する計画相談支援給付費の支給の申請 | |
21 | 様式第20号による申請に対する支給の要否決定の通知 | 計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第22号) |
22 | 様式第22号の支給決定の通知を取り消す通知 | 計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号) |
23 | 法第5条第23項に規定する必要と認めた期間を変更する通知 | モニタリング期間変更通知書(様式第24号) |
(申請等における手続)
第5条 前条の表10の項又は11の項に規定する支給決定の変更の通知を受けた支給決定障害者等は、福祉事務所長の求めにより受給者証を提出するものとする。
2 前条の表12の項に規定する支給決定の取消しの通知を受けた支給決定障害者等は、速やかに受給者証を福祉事務所長に返還しなければならない。
3 前条の表13の項に規定する届出は、受給者証を添えなければならない。この場合において、福祉事務所長は、受給者証の記載を変更し、支給決定障害者等に返還するものとする。
(1) 指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
2 法第51条の15第2項の規定により市が定める特例地域相談支援給付費の額は、指定地域相談支援の種類ごとに指定地域相談支援に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(介護給付費等の額の特例)
第7条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の割合は、別表に定めるところによる。
第3章 自立支援医療費等
左欄 | 右欄 | |
1 | 法第53条に規定する支給認定の申請又は法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請 | 自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)又は自立支援医療(育成医療)補装具費用請求書(様式第25号の2) |
2 | 法第74条第1項の規定に基づく愛媛県福祉総合支援センターへの判定の求め | 判定依頼書(様式第26号) |
3 | 様式第25号による申請に対する支給又は支給認定の変更の要否決定の通知 | 自立支援医療費(育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第27号)若しくは自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第28号)又は自立支援医療却下通知書(様式第29号) |
4 | 法第56条第2項に規定する職権による支給の変更認定の通知 | 自立支援医療費(育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第27号)又は自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第28号) |
5 | 様式第25号による申請に対する支給を決定する際に行う受給者証の交付 | 自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第30号) |
6 | 政令第32条に規定する申請内容の変更の届出 | 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第31号) |
7 | 政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請 | 自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第32号) |
8 | 法第57条に規定する支給認定の取消しの通知 | 自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第33号) |
(申請等における手続)
第9条 福祉事務所長は、前条の表1の項に規定する申請があったときは、必要に応じて、調査を行うものとする。
2 前条の表8の項に規定する支給決定の取消しの通知を受けた支給決定障害者等は、速やかに医療受給者証を福祉事務所長に返還しなければならない。
第4章 補装具費
(申請等における手続)
第11条 福祉事務所長は、前条の表1の項に規定する申請があったときは、調査書を作成するものとする。
第5章 高額障害福祉サービス等給付費
第6章 地域生活支援事業
(地域生活支援事業)
第13条 福祉事務所長は、法第77条第1項及び第5項の規定に基づき、次の各号に掲げる地域生活支援事業を実施する。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター機能強化事業
(11) その他事業
第7章 雑則
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 八幡浜市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成17年規則第64号)
(2) 八幡浜市心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成17年規則第65号)
(3) 障害児基準該当居宅支援事業者の登録及び特例居宅生活支援費の支給に関する規則(平成17年規則第67号)
(4) 身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成17年規則第76号)
(5) 身体障害者基準該当居宅支援事業者の登録及び特例居宅生活支援費の支給に関する規則(平成17年規則第77号)
(6) 知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成17年規則第81号)
(7) 知的障害者基準該当居宅支援事業者の登録及び特例居宅生活支援費の支給に関する規則(平成17年規則第82号)
附則(平成28年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の八幡浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第25号及び様式第30号から様式第32号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月24日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
介護給付費等の額の特例を適用する必要があると認められる場合及び介護給付の割合 |
1 支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合 (1) 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の所有に係る財産について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下この項において同じ。)がその価額の10分の3以上10分の5未満であるとき。 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合 ア 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の前年(当該特例を必要とする事由が発生した日の属する年度の初日の属する年の前年をいう。以下この表において同じ。)中の合計所得金額が5,000,000円以下のとき。 100分の98 イ 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下のとき。 100分の96 ウ 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下のとき。 100分の94 (2) 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の所有に係る財産について生じた損害金額がその価額の10分の5以上であるとき。 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合 ア 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が5,000,000円以下のとき。 100分の100 イ 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下のとき。 100分の98 ウ 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下のとき。 100分の96 |
2 前年中の合計所得金額が2,000,000円以下である主たる生計維持者が死亡した場合で、その者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し、減少すると認められるとき。 100分の100 |
3 主たる生計維持者が心身に重大な障害を受け、又は長期療養(現に継続して6月以上療養を要すると認められる場合をいう。)を要する場合で、その者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し、減少すると認められるとき。 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合 (1) 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000,000円以下のとき。 100分の100 (2) 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000,000円を超え2,000,000円以下のとき。 100分の98 |
4 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が2,000,000円以下でその者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められるとき。次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合 (1) 主たる生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が500,000円以下のとき。 100分の98 (2) 主たる生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が500,000円を超え1,000,000円以下のとき。 100分の97 |
5 前各項のほか福祉事務所長が特に必要があると認めるとき。福祉事務所長が必要と認める割合 |