○八幡浜市消費生活センター設置条例

平成28年3月29日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、八幡浜市消費生活センター(以下次条第1号の規定を除き「センター」という。)を設置し、その組織及び運営並びに情報の安全管理その他の必要な事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八幡浜市消費生活センター

(2) 位置 八幡浜市北浜一丁目1番1号

(公示)

第3条 市長は、消費生活相談(法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務をいう。)を行う日及び時間を定め、これを公示しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。

(職員)

第4条 センターに、その事務を掌理する所長及び事務を行うために必要な職員を置く。

(消費生活相談員)

第5条 センターに、消費生活相談員(法第10条の3第1項に規定する者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条に規定する者を含む。)をいう。)を置く。

(消費生活相談員の人材等の確保)

第6条 センターは、消費生活相談員が実務の経験及び研修等を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(職員等に対する研修)

第7条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務(以下「消費生活相談等」という。)に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第8条 センターは、消費生活相談等の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

八幡浜市消費生活センター設置条例

平成28年3月29日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)