○八幡浜市行政不服審査条例施行規則
平成28年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市行政不服審査条例(平成28年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査会の調査審議の手続)
第3条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第5章第1節第2款の規定(第78条第4項及び第5項の規定を除く。)は、条例第6条に規定する調査及び審議に関する手続について準用する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき10円 |
カラーのとき 1枚につき100円 | |
写しの送付 | 写しの送付に要する実費(郵便料金相当額) |
備考
写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。ただし、カラーについては、両面複写を行わないものとする。