○八幡浜市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第14号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で規則で定めるものは、別表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(特定事業主行動計画等の特例)

3 市長が策定した特定事業主行動計画は、市長以外の機関が策定した市長が任命する職員以外の職員に係る特定事業主行動計画とみなすことができる。

(平成31年4月1日規則第19号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和2年3月10日規則第7号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

別表

市長

市長が任命する職員

市議会議長

議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員

水道事業

水道事業管理者が任命する職員

病院事業

市立八幡浜総合病院開設者が任命する職員

八幡浜市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第14号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第19号
令和2年3月10日 規則第7号