○八幡浜市企業等誘致促進条例施行規則
平成28年9月23日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市企業等誘致促進条例(平成28年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(適用除外)
第3条 条例第3条第2項の規則で定める措置は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第24号)とする。
(企業等立地促進奨励金の額の算定)
第4条 条例第5条第1項第1号の規則で定める基準は、当該土地に対して新たに市が賦課した固定資産評価額と土地の実取得価額のいずれか低いほうの額をいう。ただし、土地の取得面積が次項で定める合算面積を超える場合においては、合算面積に土地の価額を実取得面積で除して得た額(1円未満の端数が出たときは、切り捨てる。)を乗じて得た額とする。
2 条例第5条第2項の規則で定める合算面積は、次に掲げる面積を合計したものをいう。
(1) 建物に係る床面積に2(2階以上の部分については、1)を乗じて得た面積
(2) 対象建物内における生産工程と密接不可分な生産又は作業工程を組成する工業生産設備のために市長が必要と認めた屋外の土地の面積
(3) 常時雇用する従業員1人につき20平方メートルを乗じて得た面積
3 条例第5条第1項第2号の投下固定資産額とは、事業の用に直接供するため新たに取得した建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置の取得価額で、操業開始の日までに取得しているものに限る。
4 条例第5条の規定により算出した企業等立地促進奨励金の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(数次の意義)
第5条 条例第7条の数次とは、操業開始日より3年以内の期間をいう。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 工場等の概要調書(様式第3号)
(3) 法人登記簿謄本又は住民票抄本
(4) 法人にあっては、定款又は規約
(5) 投下固定資産額の内容を記載した書類
(6) 工場等の位置図、設置計画図及び平面図
(7) 従業員雇用計画書(雇用促進奨励金に係るもののみ)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業に着手したとき 事業着手届(様式第5号)
(2) 事業を完了したとき 事業完了届(様式第6号)
(3) 事業内容を変更したとき 事業内容変更届(様式第7号)
(4) 操業を開始したとき 操業開始届(様式第8号)
(5) 操業を休止又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第9号)
(1) 企業等立地促進奨励金 交付年度市税等の納税証明書又はこれに準ずるもの
(2) 雇用促進奨励金 条例第2条第9号に規定する新規雇用従業員(以下「新規雇用従業員」という。)の雇用台帳の写し及び住民票抄本
3 前項において、市が所有する土地を無償又は時価よりも著しく低い価格で取得した事業者は、企業等立地促進奨励金の交付申請をすることができない。
2 前項の規定において、数次の計画により指定を受けた事業者に対する課税免除及び奨励金の交付は、指定基準に達した日以降とする。
(雇用促進奨励金の交付)
第11条 交付決定があった雇用促進奨励金は、次に掲げる時期に、一括して交付するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 操業開始の日前1年以内に雇用した新規雇用従業員については、操業開始から1年を経過した日以降
(2) 操業開始の日から起算して4年を経過する年度末までに雇用した新規雇用従業員については、当該新規雇用従業員の雇用開始から1年を経過した日以降
2 前項に掲げる奨励金の交付は、新規雇用従業員のうち従業員総数の増加分のみを対象とし、1人につき1回限りとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月23日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | 備考 |
製造業 | |||
情報通信業のうち | 情報サービス業 | ソフトウエア業 | |
情報処理・提供サービス業 | |||
運輸業、郵便業のうち | 道路貨物運送業 | ||
倉庫業 | |||
運輸に附帯するサービス業 | こん包業 | ||
卸売業、小売業 | |||
学術研究、専門・技術サービス業のうち | 学術・開発研究機関 | 試験研究機関をいう。 | |
宿泊業、飲食サービス業 | |||
生活関連サービス業、娯楽業のうち | 娯楽業 | 映画館 | |
スポーツ施設提供業 | |||
医療、福祉のうち | 医療業 | 病院 | 患者20人以上の収容施設を有している医業を行う事務所 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 児童福祉事業 | ||
老人福祉・介護事業(訪問介護事業を除く。) | |||
障害者福祉事業 | |||
その他の社会保険、社会福祉、介護事業 |