○八幡浜市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例
平成28年12月22日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において、法第17条の6及び地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第3号の規定に基づき、本市が固定資産税の課税をしないこと(以下「課税免除」という。)及び不均一の課税をすること(以下「不均一課税」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(課税免除又は不均一課税の要件等)
第2条 特別償却設備設置者(省令第2条第2号に掲げる特別償却設備設置者をいう。次項において同じ。)について、法第17条の2第1項第1号に掲げる事業の用に供する特別償却設備等(省令第2条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(省令第1条に規定する公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設した場合における当該特別償却設備等については、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分に限り、八幡浜市市税条例(平成17年条例第55号。以下「市税条例」という。)第62条の規定にかかわらず、固定資産税の課税をしない。
(課税免除又は不均一課税の申請等)
第3条 この条例の規定により課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該年度の初日の属する年の1月31日までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、課税免除又は不均一課税の適用の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(課税免除又は不均一課税の承継)
第4条 課税免除又は不均一課税の適用を受けた事業者が相続、合併その他の事由により名義を変更した場合、その事業を承継した者のうち、引き続き課税免除又は不均一課税の適用を受けようとするものは、事業の権利を取得した日から1月以内に当該承継を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
2 前項の届出により市長が承継の事実を確認した場合は、当該事業を承継した者は、引き続き残余の期間、課税免除又は不均一課税の適用を受けることができる。
(課税免除又は不均一課税の取消し)
第5条 市長は、課税免除又は不均一課税の適用を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除又は不均一課税の適用を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設を休止し、又は廃止したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により課税免除又は不均一課税の適用を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) その他、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長が指示する事項に違反したとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行し、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成30年12月21日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される特別償却設備等について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備等については、なお従前の例による。