○八幡浜市工場立地法地域準則条例
平成29年3月24日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。) | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。) |
第2種区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
第3種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の工業地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
第4種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域の定めのない地域で、市長が住民の生活環境に及ぼす影響が小さいと認める地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)
第5条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(隣接する地方公共団体の長との協議)
第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合は、市長が当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
区分 | 緑地の面積 | 環境施設の面積 |
1の業種 | ただし、のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 | ただし、のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
2以上の業種 | ただし、のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 | ただし、のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
備考
1 「1の業種」とは、既存工場等が工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種のいずれかに属する場合をいう。
2 「2以上の業種」とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる業種のうち2以上の業種に属する場合をいう。
3 この表に掲げる式における記号は、それぞれ次の数値を表わすものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計