○八幡浜市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年1月26日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び八幡浜市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例(平成27年条例第41号)第3条の規定に基づき、八幡浜市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集の方法等)
第2条 推進委員の推薦及び募集の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 市内の農業者その他の関係者(以下「農業者等」という。)からの推薦
(2) 農業者が組織する団体からの推薦
(3) 一般募集
地区名 | その地区の区域 | 定員 |
千丈地区 | 桧谷一丁目 桧谷二丁目 桧谷三丁目 桧谷四丁目 駅前一丁目 駅前二丁目 神宮前 東矢野町 神宮通一丁目 神宮通二丁目 神宮 山越 新和田町 江戸岡一丁目 江戸岡二丁目 南柏 松柏 松尾 稲ケ市 木多町 千丈駅前 末広 田浪 新開町 郷中央 郷横畑 郷梨尾 上郷 末広西 南裏 川之内 古藪 | 2人 |
神山地区 | 徳雲坊 産業通 古町一丁目 古町二丁目 清滝 川筋 鯨 千畳 元井 新道 大峠 湯島 国木 牛名 川舞 日の浦団地 迫田 王子 八代一丁目 人加志 野中 水ノ元 元城団地 栗野浦 大谷口一丁目 大谷口二丁目 広瀬一丁目 広瀬二丁目 広瀬三丁目 広瀬四丁目 | 2人 |
矢野崎地区 | 大島 愛宕 矢野町一丁目 矢野町二丁目 矢野町三丁目 矢野町四丁目 矢野町五丁目 矢野町六丁目 矢野町七丁目 東新川 大正町 松蔭町 清水町花小路 浜田町一丁目 浜田町二丁目 浜田町三丁目 片山町 本町一丁目 本町二丁目 大門 横町 浜之町 中央 海望園 松本町一丁目 松本町二丁目 松本町三丁目 幸町 東近江屋町 西近江屋町 白浜通 喜多町 裁判所通 花園町 大平 緑ケ丘 津羽井 新港戎町 新町一丁目 新町二丁目 新町三丁目 新町四丁目 新町五丁目 琴平町 港町 北浜一丁目 旧港 高城 中浦 大内浦 杖之浦 勘定 愛宕山 愛宕山団地 須崎一丁目 須崎二丁目 海老崎 新栄町 船場通 千代田町 新川 旭町一丁目 旭町二丁目 旭町三丁目 天神通一丁目 天神通二丁目 昭和通 大黒町一丁目 大黒町二丁目 大黒町三丁目 大黒町四丁目 大黒町五丁目 北大黒町 南大黒町 朝潮橋 沖新田 出島 仲之町 高野地 古谷 佐島 | 1人 |
双岩地区 | 若山 谷 釜倉 中津川 布喜川 横平 | 2人 |
舌田地区 | 舌間 合田 | 1人 |
川上地区 | 白石 川名津 上泊 | 1人 |
真穴地区 | 穴井 真網代 | 1人 |
日土地区 | 今出 神明 出之奥 下河原 防川 新堂 続藪 松岡 梶谷岡 中当 榎野 森山 小坂 川辻 横尾地 田之窪 野地 瀬田 莚田 尾之花 久保田 樫木 福岡 | 1人 |
喜須来地区 | 須川里 日之地 奥 神越 城高 喜木町 磯岡 | 2人 |
宮内地区 | 清水町 駄場 西之河内 宮内里 舟木谷 大竹 枇杷谷 両家 鼓尾 | 1人 |
川之石地区 | 琴平 本町 赤網代 内之浦 和田町 雨井 西町 楠町 | 2人 |
磯津地区 | 磯崎 喜木津 広早 | 1人 |
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員に選任される予定の日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者で、市税の滞納がない者
(2) 法令により推進委員との兼職を禁止されている職に就いていない者
(3) 市の職員でない者
(募集手続等)
第5条 推進委員の募集にあたっては、次の各号に掲げる方法により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報等への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(3) その他農業委員会が必要と認める方法
2 推進委員の募集に応募する者は、推進委員応募届(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。
(推薦及び募集の公表等)
第6条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集に係る必要な事項について、あらかじめ公表するものとする。
2 推進委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1か月程度とする。
3 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集の期間の中間及び期間の終了後に、その推薦及び募集の状況及び結果について、市のホームページへの掲載により公表するものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、農業委員会に意見を報告するものとする。
3 評価委員会の組織及び運営については、別に定める。
(推進委員の選任)
第8条 農業委員会は、前条に規定する評価委員会からの意見の報告を受けて候補者を決定し、推進委員を選任するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員に欠員が生じた場合は、農業委員会は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、推進委員の選任等について必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
(適用区分)
2 この規則は、八幡浜市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例(平成27年条例第41号)附則第2項に規定する日以後に選任する推進委員について適用する。
(準備行為)
3 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うことができる。
附則(令和元年10月7日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月4日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。