○八幡浜市避難行動要支援者名簿に関する条例
平成29年6月23日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び八幡浜市地域防災計画の定めに基づき、避難行動要支援者に対する円滑かつ迅速な避難支援等を実施するための基礎となる名簿の作成及び避難支援等関係者への名簿情報の提供等に関し必要な事項を定めることにより、災害時において避難行動要支援者の生命及び身体を災害から保護することを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障害者その他特に配慮を要する者として規則で定めるもののうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。
(2) 避難支援等 避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命及び身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる消防機関、警察機関、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織その他避難支援等の実施に携わる関係者等をいう。
(4) 避難行動要支援者名簿 避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎となる名簿をいう。
(5) 名簿情報 避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 市長は、避難行動要支援者に対する避難支援等を円滑かつ迅速に実施することができる体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする理由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項
3 市長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確な内容を保つよう努めなければならない。
(名簿情報の提供)
第4条 市長は、災害の発生等に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、福祉施設その他の自宅以外に居住する者に係る名簿情報の提供については、この限りでない。
(名簿情報の取扱いに関する協定)
第5条 市長は、前条の規定により名簿情報を提供しようとするときは、当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。
(名簿情報の漏えいの防止のための措置)
第6条 第4条の規定により名簿情報の提供を受けた者(以下「名簿情報の提供を受けた者」という。)は、当該提供を受けた名簿情報について、施錠可能な場所に保管し、又は必要以上に複製しないようにする等、情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 名簿情報の提供を受けた者若しくはその避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、避難支援等の用に供する目的以外のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(守秘義務)
第8条 名簿情報の提供を受けた者若しくはその避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。