○八幡浜市中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年6月23日

条例第28号

八幡浜市内の大多数を占める中小企業・小規模企業は、地域の経済を支え、雇用や賑わいを創出し、市民生活の向上に寄与してきた、地域社会にとって重要な存在である。

しかしながら、中小企業・小規模企業を取り巻く環境は、少子高齢化や人口減少、グローバル経済の進展に伴う競争の激化等により極めて厳しい状況に直面している。

このような状況の中、今後も八幡浜市が将来にわたり活力を維持し持続的に発展していくためには、中小企業・小規模企業の自主的な努力に加え、市をはじめとするすべての関係者が相互の力を結集させ、中小企業・小規模企業の事業継続及び多様で活力ある発展が図られるよう支援していくことが必要である。

このため、市政の重要課題として、地域社会と一体となって中小企業・小規模企業の振興に取り組むため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、中小企業等の振興に関し、基本理念を定め、八幡浜市(以下「市」という。)その他関係機関の役割等を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、その経営基盤の強化並びに事業の持続的な成長及び発展を図り、もって地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 中小企業等 中小企業者及び小規模企業者をいう。

(4) 経済団体等 商工会、商工会議所その他中小企業等を支援する団体をいう。

(5) 金融機関等 銀行、信用金庫その他の金融の業務を行う事業者で、市内に本店又は支店を有するもの及び信用保証協会をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、伝統産業の継承、地域産業の継続的な発展、新産業の創出及び地域社会の発展を目標として、中小企業等による自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し促進しなければならない。

2 中小企業等の振興は、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下に行われなければならない。

3 中小企業等の振興は、国、愛媛県その他の関係機関との連携を図りながら、市、中小企業等及び市民が一体となって推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

2 市は、中小企業等、経済団体等、金融機関等その他の中小企業等に関係する団体との協働体制の構築に努めるものとする。

3 市は、第1項の施策の策定及び前項の協働体制の構築に際し、関係団体等から意見を聴取するよう努めるものとする。

4 市は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。

5 市は、工事の発注並びに物品及び役務の調達に当たっては、透明かつ公正な競争の確保に留意しつつ、中小企業等の受注機会の増大に努めるものとする。

(中小企業等の役割)

第5条 中小企業等は、基本理念に基づき、その事業の成長及び発展を図るため、経営の向上及び改善による経営基盤の強化、人材の育成及び雇用環境の充実に自主的に取り組むほか、積極的な地域資源の活用に努めるものとする。

2 中小企業等は、基本理念に基づき、市が実施する施策に関し必要な協力を行うものとする。

3 中小企業等は、地域経済の振興を図るため、市産品の積極的な利活用及び地域の経済団体等への加入に努めるものとする。

(経済団体等の役割)

第6条 経済団体等は、基本理念に基づき、中小企業等の経営状況を把握し、その経営の安定及び向上のために積極的かつ効果的な支援を行うとともに、市及び関係団体に対する情報提供、提案等の協力を行うよう努めるものとする。

2 経済団体等は、前項の効果的な支援に係る人材の育成に努めるものとする。

3 経済団体等は、基本理念に基づき市が実施する施策及び協働体制の構築に積極的に参画するとともに、相互に連携を図るよう努めるものとする。

(金融機関等の協力)

第7条 金融機関等は、基本理念に基づき、中小企業等に対し、資金需要に対する適切な対応、その他の経営の改善及び向上に協力するよう努めるものとする。

2 金融機関等は、基本理念に基づき市が実施する施策との連携を図るよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第8条 市民は、中小企業等が地域社会の発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることを踏まえ、市産品及び提供されるサービス等を利用することにより、中小企業等の成長及び発展を促すよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第9条 市は、次に掲げる中小企業等の振興に関する基本的な方針に基づき、必要な施策を講ずるものとする。

(1) 経営基盤の強化を図ること。

(2) 経営の拡大及び国内外への新事業展開を促進すること。

(3) 創業を促進すること。

(4) 地域産業の維持、継続及び発展を図ること。

(5) 地域内の経済循環を促進すること。

(6) 小規模企業者の経営の状況及び成長発展の状況に応じ、十分な配慮がなされること。

(計画の策定及び見直し)

第10条 市は、中小企業等の振興に資する施策を八幡浜市総合計画に盛り込むものとし、その成果を評価及び検証を行い、定期的に見直さなければならない。

(会議の設置)

第11条 市は、中小企業等の振興のため必要と認めるときは、市、中小企業等、経済団体等その他関係団体を構成員とする会議を設置することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年6月23日 条例第28号

(平成29年6月23日施行)