○八幡浜市管理海岸水門及び陸閘等に関する操作規則
平成29年5月9日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の6で定めるところにより、八幡浜市が管理する海岸における水門及び陸閘等の操作施設の適切な操作及び操作に従事する者の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則において使用する用語の例による。
(常時閉鎖施設及び操作対象施設)
第3条 水門及び樋門については、可能な限り、前後の水位差による自動開閉装置(フラップゲート等)を設置し、陸閘及び角落しについては、車両又は船舶等が通行する場合を除き、閉鎖状態を保つものとする。ただし、利用状況その他の状況を勘案し、閉鎖状態を保つことが著しく利便性を損なう施設であるときは、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する施設を除く操作施設(以下「常時閉鎖施設」という。)及び操作を要する施設(以下「操作対象施設」という。)は海岸ごとに別に定める。
3 常時閉鎖施設を開門した者は、車両又は船舶等が通行した後に閉鎖しなければならない。
4 陸閘及び角落しには、常時又は異常時に閉鎖する旨を記載した書面(様式第1号)を明示しなければならない。
(操作態勢の基準)
第4条 次の場合は、操作対象施設の閉鎖操作態勢をとるものとする。
(1) 操作対象施設の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報(以下「津波注意報等」という。)が発表されたとき。
(2) 操作対象施設の所在地に高潮注意報又は高潮警報(以下「高潮注意報等」という。)が発表されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、海水の侵入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。
2 次の場合は、操作対象施設の閉鎖操作態勢を解除するものとする。
(1) 操作対象施設の所在地に発表されていた津波注意報等が解除されたとき。
(2) 操作対象施設の所在地に発表されていた高潮注意報等が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、開門によっては海水の侵入による被害が発生しないと認められるとき。
3 前2項の規定にかかわらず、操作に従事する者の安全を確保できない場合は、閉鎖操作又は開門操作を行わない。
4 操作対象施設の具体的な操作基準は、海岸ごとに別に定める。
(1) 操作を自動又は遠隔操作で行う施設 操作を監視機器により監視しながら行うものとし、操作が安全かつ確実に行われていることを確認する。
(2) 操作を現地(遠隔操作で行うものを除く。)で行う施設 海岸ごとに別に定める方法に基づき操作するものとする。
2 操作対象施設の操作は、迅速な操作や安全確保のため、原則として2人以上の組で行うものとする。
3 操作対象施設の操作は、必要に応じて海岸ごとに別に定める施設の操作を優先して行うものとする。
(操作に従事する者の安全の確保)
第6条 津波注意報等が発表されている時において操作対象施設の操作に従事する者は、気象庁が発表する津波到達予想時刻等を基に算出された退避時刻を経過する前に、操作を完了し、又は中止し、安全な場所に退避するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、操作に従事する者は、自身の安全を確保できないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとする。
3 操作に従事する者が安全に操作及び退避するための操作方法、退避経路及び退避場所並びに操作及び退避に関する設定時間は、海岸ごとに別に定める。ただし、退避経路の支障その他の災害時の状況によっては、この限りでない。
(操作対象施設の操作の訓練)
第7条 操作対象施設の操作に関する机上又は実地における訓練を、年に1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。
(施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)
第8条 津波又は高潮の発生時に備え、海岸法施行規則第5条の8第3号に基づく点検の結果を必要に応じ確認のうえ、操作対象施設及び操作するため必要な機械、器具等の作動確認を、年に1回以上行うものとする。
2 適切な管理体制を確保するため、常時閉鎖施設及び操作対象施設の巡回を、年に2回以上行うものとする。
3 前2項に規定する作動確認及び巡回を行う際に、必要に応じて、操作に支障となる異物の除去及び清掃等を行い、操作環境を良好な状態に保つものとする。
(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)
第9条 操作対象施設の操作の際に、通行する車両、船舶等の安全を確保するため、必要に応じて警報音の鳴動、動作状況の監視その他の措置を講じるものとする。
(細則)
第10条 この規則に定めるほか、施設の管理上必要な事項は、海岸ごとに別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。