○八幡浜市立中学校部活動指導員設置規則
平成30年8月6日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市立中学校(以下「市立中学校」という。)における部活動に対する指導体制の充実を図ることにより、生徒の心身の発達に資するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)とする。
(職務)
第3条 指導員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 部活動に関し、概ね次に掲げる事項
ア 実技指導に関すること。
イ 安全及び障害予防に関する知識及び技能の指導に関すること。
ウ 大会、練習試合、発表会その他学校外での活動における生徒の引率を行うこと。
エ 部活動中における生徒指導に係る対応を行うこと。
オ 部活動中において事故が発生した場合の現場対応を行うこと。
(2) 活動の内容を記録し、任用先の市立中学校の学校長(以下「校長」という。)に報告すること。
(任用)
第4条 八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指導員の任用を希望する校長の推薦により、スポーツ・文化・科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する指導員を任用することができる。
2 指導員は、法第16条各号のいずれにも該当せず、かつ、指導員として適格性を有すると認められる者のうち、次の各号の要件を全て満たす者でなければならない。
(1) 心身が健康であること。
(2) 部活動の指導に理解と熱意があり、かつ、指導に当たる部活動に必要な指導技術と知識を有すること。
(3) 職業に従事している場合にあっては、指導員の業務に支障がないこと。
(4) 外部指導者の立場で学校の部活動を熱心に指導した実績があること。
(5) 単独での部活動指導や引率が可能であること。
(任期)
第5条 指導員の任期は、任用した日から任用した日の属する年度の末日までとする。
(勤務時間等)
第6条 指導員の任期における勤務時間の上限は、210時間とする。
2 指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、校長が定める。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬及び費用弁償は、八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第55号)に基づいて支給する。
(公務災害等の補償)
第8条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、八幡浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第37号)に基づいて補償する。
(服務)
第9条 指導員は、法の諸規定に基づき、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 指導員は、やむを得ない理由により指導等に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 指導員は、職務の遂行に当たって、故意又は過失により、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めのないものについては、会計年度任用職員に係る関係諸規定に基づくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。