○八幡浜市病児・病後児保育施設条例
平成31年3月26日
条例第11号
(設置)
第1条 病気にかかっている児童の健全な育成を図るとともに、保護者の子育てと就労の両立を支援するため、八幡浜市病児・病後児保育施設(以下「病児・病後児保育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病児・病後児保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八幡浜市病児・病後児保育施設 キッズケア・しらはま
(2) 位置 八幡浜市向灘3063番地
(対象児童)
第3条 病児・病後児保育施設における保育及び看護(以下「病児・病後児保育事業」という。)を利用できる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者、又は保護者が市内に所在する事業所等に勤務し、かつ市内に位置する保育所、幼稚園、小学校若しくは放課後児童クラブ等の施設を利用している者
(2) 生後6か月から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 次のうち、いずれかに該当する者
ア 当面、症状の急変は見込まれないが、病気の回復期に至っていないもの
イ 病気の回復期にあるが、集団での保育を受けることが困難であるもの
(4) 当該児童の保護者が労働、傷病、出産その他やむを得ない理由により、一時的に家庭で保育を行うことが困難であると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件をみたす者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、対象児童とすることができる。
(利用料等)
第4条 病児・病後児保育事業に係る利用料は、無料とする。ただし、その他必要な実費が生じたときは、当該事業を利用する児童の保護者から徴収することができる。
(管理運営の委託)
第5条 市長は、病児・病後児保育施設の管理運営に関することを、適切に遂行できると認める者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者及びその業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童及びその保護者の秘密を漏らしてはならない。委託が終了した者及び従事を退いた者も、同様とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
附則(令和6年3月21日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。