○八幡浜市下水道事業財務規則

平成31年3月14日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 たな卸(第58条―第62条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条―第75条)

第3節 管理及び処分(第76条―第79条)

第4節 減価償却(第80条―第82条)

第8章 引当金(第83条)

第9章 リース取引(第84条)

第10章 予算(第85条―第90条)

第11章 決算(第91条―第94条)

第12章 雑則(第95条・第96条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して、八幡浜市会計規則(平成17年規則第40号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に係る出納その他の会計事務を処理させるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道課長及び会計課長とする。

3 企業出納員は、市長の命を受けて、下水道事業に係る出納その他の会計事務を処理する。

4 現金取扱員は、市長が命ずる。

5 現金取扱員は、上司の命を受けて、下水道事業に係る現金の出納に関する事務を処理する。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円と定める。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを八幡浜市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納の事務の一部を取り扱わせるものを八幡浜市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員である下水道課長(以下「下水道課長」という。)は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に係る証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に係る取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 収入調定簿

(5) 現金出納簿

(6) 預金口座出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 経過勘定整理簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

(11) 一時借入金整理簿

(12) 支払内訳簿(兼未払金整理簿)

(13) 預り金整理簿

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要とする帳簿

2 前項各号に掲げる帳簿は、下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節(目までの科目にあっては、目)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに、振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関連する帳簿は、随時、照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合にあっては、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すベき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の送付)

第16条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに、納入義務者に対して納入通知書又は納付書を送付しなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難い収入であって、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。ただし、集金の方法によって収入を収納するものについては、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第17条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに、納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法による納付者については、口座振替(領収)済通知をもって領収書に替えることができる。

2 前項ただし書の規定は、郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)の自動振込みについて準用する。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日引き継ぐことができる。

2 下水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、下水道事業の収入を収納したとき又は預入れを受けたときは、直ちに、これを下水道事業の預金とし、翌日までに収納済通知書に計算書を添えてその金額を下水道課長に通知するものとする。

(収入伝票の発行等)

第20条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部が現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、当該過納又は誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該過誤納金について納入者に通知するとともに、収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 過誤納金の還付の手続については、第26条及び第36条の規定を準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券をその権利の行使のため定められた期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに、その支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券をもって納付した者に対して当該証券について支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに、当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちに、その旨を下水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「下水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を下水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに、振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、下水道課長が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに、当該証券をもって納付した者に対して当該証券について支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 下水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段(第4項において準用する場合を含む。)又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等の事由により債権が消滅した場合においては、下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 下水道課長は、支出負担行為をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとする理由

(2) 支出すべき経費の所属年度、支出科目及び金額

(3) 資産を購入する場合は、次に掲げる事項

 品目又は種類及び数量

 予定価格及び単価

 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 下水道課長は、前項の規定により決裁を受けたあと、支出すべき債務が確定した場合は、直ちに、支出予算執行計画整理簿に記帳するとともに、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該支出に関する書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者が発行する請求書その他の支払に係る証拠となるべき書類に基づいて支払伝票(一部が現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して、市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者が発行する請求書その他の支払に係る証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にあっては、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 下水道課長は、支払伝票に基づいて現金出納簿又は預金口座出納簿その他の帳簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、同条第4項中「現金出納簿又は預金口座出納簿」とあるのは、「現金出納簿又は預金口座出納簿及び経過勘定整理簿」とする。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にあっては、その残金を添えて、下水道課長に提出しなければならない。

3 下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第28条 下水道課長は、隔地の債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手並びに債権者の氏名、支払金額、支払日時及び支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとする場合は、債権、振替先の金融機関及び預金口座並びに振替金額を記載した文書によって下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 口座振替の方法により支出をすることができる金融機関は、出納取扱金融機関とする。

(口座振替手続等)

第31条 下水道課長は、口座振替の方法により支出をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先の金融機関及び預金口座、振替金額並びに振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項に規定する通知によって振替を行ったときは、支払済通知書により翌日までに下水道課長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第32条 企業出納員である会計課長(以下「会計課長」という。)は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の券面金額は、アラビア数字により表示するものとする。

3 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

4 会計課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったときは、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、会計課長が行う。

(公金振替書)

第35条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第36条 下水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者が発行する領収書又は出納取扱金融機関が発行する領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払証明)

第37条 前条の規定にかかわらず、債権者が発行する領収書を徴することが不適当又は著しく困難なときは、当該関係職員の署名に基づく下水道課長の支払証明をもってこれに代えることができる。

(支払小切手の整理)

第38条 会計課長は、毎月末において支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに、収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に対し当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 前項に規定する納付があった場合については、第20条の規定を準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 下水道課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったもの(以下「過誤払金」という。)がある場合は、当該過誤払金について、当該過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、過誤払金について支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 過誤払金の回収の手続については、第16条から第18条まで及び第20条の規定を準用する。

(債務免除等)

第41条 下水道課長は、債務免除、時効等の事由により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 下水道課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 前2号に掲げるもののほか、預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は当該受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、下水道課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料 工事若しくは作業の用に供せられ、又は建造物若しくは製作品等に係る構成部分となる物

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 下水道課長は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したたな卸資産については、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく、検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、入庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記載するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿及びたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、個別法によるものとする。ただし、個別法によることが適当でない場合は、先入先出法によることができる。

(払出し)

第54条 下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 下水道課長は、前項の出庫伝票に基づいてたな卸資産を払い出し、貯蔵品台帳に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第55条 下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条第2項中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第56条 下水道課長は、第47条に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条第2項中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 不用品の処分については、第54条の規定を準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 下水道課長は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、下水道課長は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表に添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の規定により行う報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、下水道課長は、たな卸表に基づいて出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づいて貯蔵品伝票を修正し、振替伝票に基づいて内訳簿及び支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 下水道課長は、機器備品(取得価格が1万円以上で10万円以下のものに限る。)(以下この章において「物品」という。)を、市長の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第64条 下水道課長は、物品を適正に管理しなければならない。

2 下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量及び使用の状況等を記録し、及び整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、紛失し、又は損傷を受けた場合は、下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査し、市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものは、第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び付属設備

 構築物

 器械備品(取得価格10万円以上で耐用年数が1年以上のものに限る。)

 車両

 リース資産(ファイナンス・リース取引(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第1条第14号に規定するファイナンス・リース取引をいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、下水道事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形固定資産(からまでのいずれにも分類し難いものをいう。)

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形固定資産(からまでのいずれにも分類し難いものをいう。)

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) リース資産については、リース料総額から利息相当額を控除した額

(3) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって、取得価額が不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、下水道課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受け)

第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第72条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第73条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく、登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第74条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項に規定する建設改良工事が完成した場合は、下水道課長は、速みやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前項の場合においては、前条第2項の規定を準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第76条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく、市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第77条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 下水道課長は、器械、備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、第82条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得した日の属する年度の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第81条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(リース資産の減価償却の方法)

第82条 償却資産のうち、リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によって、取得した日の属する月から行う。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第83条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 リース取引

(リース取引)

第84条 下水道事業が借手となるリース取引のうち、ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

2 前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引であっても個々のリース資産に重要性が乏しいと認められ、当該取引が次のいずれかに該当するものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(1) 当該リース物件が購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内であるもの

(3) 1契約あたりのリース料総額が300万円以下のもの(所有権移転ファイナンス・リース取引を除く。)

3 下水道事業が借手となるリース取引のうち、オペレーティング・リース取引(法施行規則第1条第15号に規定するオペレーティング・リース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第85条 下水道課長は、1月31日までに翌事業年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第86条 下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第87条 下水道課長は、下水道事業の適正な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額並びに変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第88条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額並びに流用しようとする事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第89条 下水道課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により下水道事業の業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額並びに使用しようとする事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第90条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものであって、その額を翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、翌事業年度の5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を翌事業年度の5月31日までに市長に提出するものとする。

3 前2項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第91条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。

(決算整理)

第92条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第93条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第94条 下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 下水道課長は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第95条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第96条 伝票、帳簿その他関係書類の様式については、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第3条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


下水道使用料

雨水処理負担金


雨水処理費用にかかる一般会計負担金

受託工事収益


工事受託による収益

その他の営業収益




材料売却収益

器具、材料の販売代金

手数料

指定排水工事店登録手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


他会計負担金




一般会計負担金


他会計補助金




一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

消費税及び地方消費税還付金



雑収益




不用品売却収益

不用品の売却代金

下水道施設占用料

電柱、電話中等の占用料

延滞金

使用料等の延滞金

原子力施設立地給付金

原子力発電施設等周辺地域交付金制度に基づく給付金

その他雑収益

上記以外の収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


管渠の維持管理に要する費用


給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、水道料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質検査、施設維持管理等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

管渠の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

工事負担金等

工事請負費

管渠の維持修繕工事

保険料

下水道損害保険料等

公課費

自動車重量税等

その他引当金繰入額

法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

上記以外の費用

ポンプ場費


雨水ポンプ場の維持管理に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


処理場費


終末処理場の維持管理に要する経費


給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


浄化槽費


戸別合併処理浄化槽の維持管理に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


総係費




給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


材料費


補償金


負担金


補助金


工事請負費


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用

調査費


保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


法施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

材料等の原価

雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

リース債務利息


企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

処理場等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

ポンプ場、処理場等の施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物




排水施設

管渠等施設

ポンプ場施設

雨水ポンプ場施設

処理場施設

終末処理場施設

その他構築物


構築物減価償却累計額




排水施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置




ポンプ場用電気設備

雨水ポンプ場で用いる電気設備

処理場用電気設備

処理場で用いる電気設備

ポンプ場用機械設備

雨水ポンプ場で用いる機械設備

処理場用機械設備

処理場で用いる機械設備

浄化槽用機械設備

戸別合併処理浄化槽

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




ポンプ場用電気設備減価償却累計額


処理場用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


処理場用機械設備減価償却累計額


浄化槽用機械設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建物仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

投資その他資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収額

未収雨水処理負担金

雨水処理負担金の未収入額

未収他会計補助金


未収工事収益


その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸与金利息等の未収入額

未収他会計負担金


未収他会計補助金


未収補助金


未収消費税及び地方消費税


その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

特例的未収金



貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料


金属材料、木材、燃料、薬品等

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金




貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


未経過保険料



その他前払い費用



前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


前払金



前払消費税及び地方消費税



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税



その他雑流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

繰入資本金



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

国庫補助金



県補助金



他会計補助金



受益者負担金



浄化槽分担金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金

(欠損金)





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

その他未処分利益剰余金変動額


負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

長期リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

短期リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

特例的未払金



未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




八幡浜市下水道事業財務規則

平成31年3月14日 規則第6号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成31年3月14日 規則第6号
令和2年3月6日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年11月1日 規則第33号