○八幡浜市学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則
平成31年3月8日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2及び八幡浜市公立学校管理規則(平成17年教育委員会規則第12号)第18条の4の規定に基づき、学校の事務を共同で実施する組織(以下「共同実施組織」という。)及びその運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(共同実施組織等)
第2条 学校事務の共同実施を行う地域(以下「共同実施地域」という。)を定め、共同実施地域内に共同実施組織として共同学校事務室を設置する。
2 共同実施地域並びに共同学校事務室の名称、共同学校事務室が事務を処理する学校(以下「構成校」という。)及び構成校の拠点として共同実施により執務する学校(以下「拠点校」という。)は、別表第1のとおりとする。
(共同学校事務室等)
第3条 共同学校事務室の構成員は、構成校の事務職員をもって充てる。
2 共同実施地域に地域長を置き、共同学校事務室に室長、室長補佐及び室員を置く。
3 地域長、室長、室長補佐及び室員は、構成員から教育委員会が任命する。
4 地域長には、事務長をもって充てる。
5 室長には、事務係長をもって充てる。
6 室長補佐には、事務係長等をもって充てる。
7 共同学校事務室の構成員は、構成校の学校の事務を兼務する。
8 共同学校事務室の業務に係る執務は、主に拠点校で行う。
(職務)
第4条 地域長は、共同実施地域内の共同学校事務室を統括し、その円滑な運営を図るとともに、指導監督する。
2 地域長は、別表第2に掲げる事務について、構成校の管理職と連携を図り、適正かつ効率的に処理できるように努める。
3 室長は、構成校の管理職と連携を図り、共同学校事務室が処理する事務及び業務(以下「共同事務」という。)を統括するとともに、室員等を指導助言する。
4 室長補佐は、室長を補佐し、共同事務を管理し、室長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 室員は、室長及び室長補佐の指導を受け、共同事務を処理する。
(専決事項)
第5条 構成校の校長の権限に属する事務のうち、別表第3に掲げる事務を地域長に専決させることができる。ただし、次に掲げる場合は、専決させることはできない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
(共同事務内容)
第6条 共同事務は、構成校に係る次に掲げる事務とする。
(1) 人事、給与及び旅費に関する事務
(2) 学校の管財に関する事務
(3) 児童生徒の就学に関する事務
(4) 教職員の福利厚生に関する事務
(5) 情報管理に関する事務
(6) その他共同実施により効率化が図られる事務及び教職員の事務負担軽減が図られる業務
(勤務)
第7条 構成員は、共同事務を分担し、処理するものとする。
2 拠点校での執務は、原則として週1回以上とする。
3 拠点校での勤務は、出勤又は出張とする。
(守秘義務)
第8条 構成員は、職務上知り得た児童生徒、教職員及び保護者等の個人情報の取扱いについて細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する守秘義務を厳守しなければならない。
2 その他個人情報の管理については、別に定める。
(推進委員会)
第9条 共同学校事務室の活動を円滑に実施するために、各共同学校事務室に共同学校事務室推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会は、室長から活動計画や成果報告の説明を受け、共同学校事務室運営に対する意見又は要望等を協議し、共同学校事務室の円滑な活動支援や構成校の学校運営において果たすべき役割等について、連絡調整を図る。
3 推進委員会は、構成校の校長、室長、室長補佐及び室員で構成する。
4 推進委員会に会長を置く。
5 推進委員会の会長は、構成校の校長のうち教育委員会が任命する者をもって充てる。
6 推進委員会の庶務は、共同学校事務室において処理する。
(連絡協議会)
第10条 共同実施地域内の共同学校事務室の連携を図り、適正な運営と事務及び業務の改善を図るために、共同学校事務室連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
2 連絡協議会は、共同学校事務室の事務が円滑に行われるよう連絡調整を行う。
3 連絡協議会は、各推進委員会の会長、地域長、各共同学校事務室の室長及び教育委員会の代表者で構成する。
4 連絡協議会に会長を置く。
5 連絡協議会の会長は、推進委員会会長のうち教育委員会が任命する者をもって充てる。
6 連絡協議会の会長は、協議内容に応じ、必要な構成員を連絡協議会に招集できるものとする。
(連絡会)
第11条 共同学校事務室の連携並びに事務及び業務の改善を図るために、室長連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
2 連絡会は、地域長及び室長で構成する。
3 連絡会に会長を置く。
4 連絡会の会長は、地域長とする。
5 連絡会の会長は、協議内容に応じ、必要な構成員を連絡会に招集できるものとする。
(その他)
第12条 地域長、室長及び室長補佐の任命がこの規則によりがたい場合は、構成員から教育委員会が任命する。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、八幡浜市教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月16日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
共同実施地域 | 共同学校事務室の名称 | 構成校 | 拠点校 |
八幡浜共同実施地域 | 八幡浜中央共同学校事務室 | 白浜小学校、江戸岡小学校、千丈小学校、愛宕中学校、松柏中学校 | 愛宕中学校 |
八幡浜北共同学校事務室 | 日土小学校、喜須来小学校、川之石小学校、宮内小学校、保内中学校 | 宮内小学校 | |
八幡浜南共同学校事務室 | 松蔭小学校、神山小学校、真穴小学校、川上小学校、双岩小学校、八代中学校 | 八代中学校 |
別表第2(第4条関係)
構成校の管理職と地域長の連携事務 |
1 期末、勤勉手当に関する事務 2 査定昇給に関する事務 3 給与管理表に関する事務 4 教員免許更新に係る教員の管理に関する事務 |
別表第3(第5条関係)
地域長の専決事項 |
1 共同実施地域内の全教職員に係る次に掲げる事項 (1) 通勤手当の届出に関すること。 (2) 住居手当の届出に関すること。 (3) 電子計算組織による人事給与事務に関すること。 (4) 給与に係る調査等に関すること。 2 共同実施地域内の構成校に係る次に掲げる事項 (1) 小中学校教職員研修旅費の予算配分及び執行管理に関すること。 3 その他教育委員会が必要と認める事項 |