○八幡浜市宮内財産区議会設置条例
平成31年4月19日
条例第19号
西宇和郡保内町宮内財産区及び磯津財産区議会設置条例(昭和30年保内町条例第36号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、八幡浜市の宮内財産区に議会を設ける。
(議員の定数)
第2条 宮内財産区の議会の議員の定数は、7人とする。
(議員の任期)
第3条 宮内財産区の議会の議員の任期は、4年とする。ただし、補欠議員の在任期間は、その前任者の残任期間とする。
(議員の任期の起算)
第4条 宮内財産区の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が宮内財産区の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、一般選挙の期日後に前任の議員が全てなくなったときは議員が全てなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。
(選挙権)
第5条 八幡浜市の議会の議員の選挙権を有する者で引き続き3か月以上宮内財産区の区域内に住所を有するものは、宮内財産区の議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第6条 宮内財産区の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、宮内財産区の議会の議員の被選挙権を有する。
2 前項の年齢は、選挙の期日により算定する。
(選挙人名簿)
第7条 宮内財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿の調製に関しては、八幡浜市の議会の議員の選挙人名簿の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 この条例の施行の際、現に西宇和郡保内町宮内財産区及び磯津財産区議会設置条例(昭和30年保内町条例第36号)の規定により宮内財産区議会の議員の職にある者については、その任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。