○八幡浜市森林環境譲与税基金条例
令和元年7月1日
条例第4号
(設置)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条の規定に基づき、八幡浜市が実施する森林の整備並びにこれを担うべき人材の育成及び確保その他の森林の整備の促進に関する施策に要する財源に充てるため、森林環境譲与税を原資として、八幡浜市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、毎年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)をもって定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充て、又は基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財産上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。