○八幡浜市公立学校修学旅行実施規程

令和元年7月9日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市公立学校管理規則(平成17年教育委員会規則第12号)第9条第2項の規定に基づき、修学旅行の実施について必要な事項を定めるものとする。

(計画等)

第2条 修学旅行の計画は、教育上の有効性及び適正性を考慮するとともに、保護者の経済的負担が過重にならないように特に配慮しなければならない。

2 修学旅行の参加は、小学校及び中学校の在学中につき、それぞれ1回に限る。

3 修学旅行の実施に当たっては、学校ごとに、参加する児童又は生徒(以下「参加児童生徒」という。)の保護者のうち、8割以上の賛成を必要とするものとする。

4 参加児童生徒の数は、その同一学年に在籍する児童又は生徒のうち、8割以上でなければならない。

5 修学旅行の日数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 小学校 2泊3日以内。ただし、船車内宿泊は、しない。

(2) 中学校 4泊5日以内。ただし、旅館又はホテルでの宿泊は3泊以内とし、船車内宿泊は2泊以内とする。

6 引率する教員の数は、原則として、参加児童生徒30人につき1人以上とし、総数2名以上を目安とする。ただし、生徒指導上等配慮を要する参加児童生徒がいる場合その他の特別の事情がある場合にあっては、学校長の判断で引率者数を増やすことができる。

7 前項に規定する引率者数には、適当数の女子教員を含めなければならない。

(手続)

第3条 校長は、修学旅行を実施する日の7日前までに関係書類を教育長に提出しなければならない。

2 校長は、修学旅行を実施した日後7日以内に修学旅行実施報告書を教育長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

八幡浜市公立学校修学旅行実施規程

令和元年7月9日 教育委員会規程第1号

(令和元年7月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年7月9日 教育委員会規程第1号