○八幡浜市おもてなし条例

令和元年9月30日

条例第57号

私たちの住む八幡浜市には、歴史を彩ってきたすばらしい風土、文化、伝統、産業、そして、美しい自然など、たくさんの強みがあります。

好漁場の宇和海に面しているために、古くから漁業も盛んであり、また、水産練製品の製造も盛んに行われていることから、水産都市として全国的に知られています。

また、農業では温暖な気候と急峻な地形を生かして栽培されるミカンが主幹作物で、その品質は日本一を誇り、東京での取引相場を決めるプライスリーダーとしての地位を確固たるものとしています。

そして、四国で初めて電灯が灯ったのもこの八幡浜市であります。

こうした豊かな自然環境や農林漁業の営み、あるいは歴史・文化・食など、八幡浜市ならではの多彩な地域資源は、私たちの誇り高き財産であり、八幡浜市の魅力です。これらの魅力を国内はもとより海外へとさらに発信し、八幡浜市を訪れるすべての人々を「おもてなしの心」を持ってお迎えすることで、何度も訪れたいと思っていただけるまちになることを目指します。

ここに私たちは、市、市議会、市民及び団体が一体となって、誇ることのできる魅力あふれる八幡浜市を実現することを宣言し、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、本市におけるおもてなしの基本理念を定め、市、市議会、市民及び団体の責務及び役割を明らかにすることにより、おもてなしの心を育む地域づくりを協働して推進し、すべての人に心地良い感動を与え、何度も訪れたくなる魅力あふれる八幡浜市を実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において「おもてなし」とは、郷土への誇りと愛着を持って、心からの笑顔、挨拶、声掛けなどにより八幡浜市を訪れる人(以下「来訪者」といいます。)を温かく迎え、心を込めて接し、思いやりを持って振る舞うなど、来訪者が「訪れて良かった、また行きたい。」と思えるように行動することをいいます。

2 この条例において「市民」とは、市内に在住し、在勤し、又は在学する個人をいいます。

3 この条例において「団体」とは、市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいいます。

(基本理念)

第3条 おもてなしは、市、市議会、市民及び団体が協働して、地域の自然、歴史、文化などに対し理解と関心を深め、誇りと愛着を持って推進します。

2 おもてなしの推進に当たっては、年齢、性別、国籍、障がいの有無などにかかわらず、誰もが心地よい感動を得られるよう努めます。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」といいます。)にのっとり、おもてなしに関する施策(以下「施策」といいます。)を講じ、これを総合的に実施します。

2 市は、市民及び団体によるおもてなしの推進のための自主的な取組の促進を図るため、市民及び団体に対し、相互の連携の推進、情報の提供、啓発活動その他の必要な支援を行います。

(市議会の責務)

第5条 市議会は、基本理念にのっとり、おもてなしの心を育む地域づくりの発展のため、市民及び団体の意思並びに来訪者の意見を的確に把握し、施策の積極的な立案及び提言を実施します。

(市及び市議会の役割)

第6条 市及び市議会は、施策の実施に当たっては、これを効果的に行うため、国、県、他の地方公共団体及び議会並びに関係団体と連携を図ります。

(市民の協力)

第7条 市民は、自らがおもてなしのまちづくり推進の担い手であることを心にとめ、来訪者を温かく迎えるとともに、地域、職場、学校などのあらゆる場でおもてなしの実践に努めましょう。

2 市民は、基本理念にのっとり、おもてなしに関する取組に協力するよう努めましょう。

(団体の協力)

第8条 団体は、自らがおもてなしのまちづくり推進の担い手であることを心にとめ、来訪者を温かく迎えるとともに、それぞれの事業活動において、おもてなしの実践に努めましょう。

2 団体は、基本理念にのっとり、市が実施する施策に協力し、市、市議会、市民及び団体相互で協働しておもてなしを推進するとともに、市の魅力を発信するよう努めましょう。

この条例は、公布の日から施行します。

八幡浜市おもてなし条例

令和元年9月30日 条例第57号

(令和元年9月30日施行)