○八幡浜市民文化活動センターの設置及び管理に関する条例
令和2年3月23日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民文化活動センター(第5条―第13条)
第3章 美術館(第14条―第16条)
第4章 運営審議会(第17条)
第5章 補則(第18条)
附則
第1章 総則
(設置目的)
第1条 発表、練習等の場の提供を通じて、市民の文化・芸術に関する自主的な活動を支援し、また、優れた文化・芸術に接する機会を提供するため、この施設を設置する。併せて、市民によるボランティア活動等を支援する施設を提供する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八幡浜市民文化活動センター
位置 八幡浜市本町一丁目62番地1
(管理)
第3条 市民文化活動センター(以下「センター」という。)は、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(施設)
第4条 センターに次の施設を置く。
(1) ホール
(2) 展示室
(3) 音楽練習室及びスタジオ
(4) 会議室
(5) 和室(茶室)
第2章 市民文化活動センター
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、他の法律により禁止されているもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、備品又は美術品等(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 第1条の設置目的に添わず、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) 施設等の管理運営上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が、その使用を不適当と認めるとき。
2 教育委員会は、前条の規定により許可をする場合において、管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付けることができる。
(使用者の責任)
第7条 第5条に規定する使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用に際して、この条例並びにこれに基づく規則及び使用条件に従わなければならない。
2 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 使用者は、使用の取消し又は変更が生じたときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
4 前3項に掲げるもののほか、使用者は、教育委員会が指示した事項を遵守しなければならない。
(使用許可の取消し及び使用条件の変更)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けていたとき。
(2) 第6条第1項各号の規定に該当する事由が生じたとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 市が公用又は公共用に供するために使用する必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用条件の変更によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
2 前項の使用料に係る納付の方法及び期日は、別に定める。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第8条第1項第4号に該当するものとして、教育委員会がその使用許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由によって、使用許可に係る使用をすることができなかったとき。
(3) 使用開始の日前10日前までに使用の中止又は変更の申出をした場合であって、かつ、教育委員会が当該申出に特別の理由があると認めるとき。
(原状回復)
第12条 使用者が、当該使用許可に係る使用を終えたときは、直ちに使用に供した施設等を原状に回復して、返還しなければならない。
2 前項の規定は、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失によってセンターの施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、教育委員会の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、損害賠償の額を減額し、又は賠償を免除することができる。
第3章 美術館
(名称)
第14条 第4条第2号に規定する展示室は、「八幡浜市美術館」(以下「美術館」という。)と称する。
(使用の許可)
第15条 美術館に所蔵する美術品等を学術研究等のため閲覧し、写真その他の方法による撮影をし、原版を使用し、又は一時的に借受け等をしようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。
2 美術館の展示物を観覧する者は、別表第4に定める観覧料を納付しなければならない。
第4章 運営審議会
(審議会)
第17条 センターの円滑な運営と使用の促進を図るため、八幡浜市民文化活動センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 文化・芸術に関する活動を行っている者
(2) 文化・芸術に関し造詣の深い者
(3) 学校教育及び社会教育の関係者
(4) 学識経験のある者
3 委員の任期は、2年(特定の地位又は職にある者をもって充てられる委員にあっては、当該地位又は職にある期間)とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員(前項括弧書に規定する委員を除く。)に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第5章 補則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(令和2年教委規則第10号で令和2年4月30日から施行)
(2) 附則第3項の規定 令和2年8月1日
(3) 別表第1二階の部の規定 令和2年9月1日
附則(令和3年6月18日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市民文化活動センターの設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第22号で令和5年5月3日から施行)
別表第1(第9条関係)
施設使用料
(単位:円)
区分 | 部屋名 | 基本料金 | ||
日中 | 夜間 | 終日 | ||
9時から17時まで (1時間につき) | 17時から22時まで (1時間につき) | 9時から22時まで | ||
一階 | スタジオ | 660 | 990 | 8,910 |
音楽練習室1 | 110 | 160 | 1,460 | |
音楽練習室2 | 220 | 330 | 2,970 | |
音楽練習室3 | 110 | 160 | 1,460 | |
音楽練習室4 | 220 | 330 | 2,970 | |
和室(茶室) | 330 | 490 | 4,430 | |
会議室1 | 220 | 330 | 2,970 | |
会議室2 | 220 | 330 | 2,970 | |
会議室3 | 220 | 330 | 2,970 | |
二階 | ホール | 1,480 | 2,220 | 20,000 |
楽屋1 | 110 | 160 | 1,460 | |
楽屋2 | 110 | 160 | 1,460 | |
楽屋3 | 110 | 160 | 1,460 |
備考
1 冷暖房を使用する場合は、基本料金の3割の額を加算する。
2 文化及び芸術に係る活動又はボランティア活動でない活動により使用する場合は、基本料金の10割の額を加算する。
3 入場料を徴収して使用する場合は、次の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算する。
(1) 入場料の単価が1,000円以下の場合 基本料金の3割
(2) 入場料の単価が1,000円を超え、3,000円以下である場合 基本料金の5割
(3) 入場料の単価が3,000円を超える場合 基本料金の7割
4 使用時間は、使用当日において準備をし、又は片付けを行うために要する時間を含むものとする。
5 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間とみなして計算する。
6 使用時間を延長した場合は、1時間につき(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)それぞれの区分(22時以降にあっては、夜間の区分)に規定する1時間あたりの基本料金の額を加算する。
7 舞台のみを使用する場合は、基本料金の3割に相当する額とする。
8 使用当日以外の日において準備、練習、整理等のために使用する場合は、基本料金の5割に相当する額とする。
9 前各項の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第2(第9条関係)
美術館使用料
区分 | 基本料金 |
展示室1 | 1日につき2,200円 |
展示室2 | 1日につき2,200円 |
展示室3 | 1日につき2,200円 |
備考
1 1日とは、午前10時から午後6時までをいう。
2 使用者が専ら展示の準備をし、又は片付けを行うために使用する場合は、基本料金の5割に相当する額とする。
3 入場料を徴収して使用する場合は、基本料金の5割に相当する額を加算する。
別表第3(第16条関係)
特別使用料
区分 | 使用料 |
写真その他の方法による撮影及び原版の使用 | 1点につき1,100円 |
貸出し | 市長が定める額 |
その他 | 市長が定める額 |
別表第4(第16条関係)
観覧料
区分 | 観覧料(1人1回) |
特別展示 | 市長がその都度定める額 |
備考
1 特別展示とは、美術館が企画し、特別に展示する美術品等の展示をいう。