○菊池清治邸設置条例
令和2年3月23日
条例第23号
(設置)
第1条 文化財についての理解と関心を高め、文化遺産に関する普及と啓発活動を推進するとともに、文化活動、ボランティア活動その他地域のために行う市民の活動を支援するため、菊池清治邸(以下「清治邸」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 清治邸の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 菊池清治邸
位置 八幡浜市浜之町183番地
(清治邸の利用)
第3条 清治邸は、この条例の定めるところにより、住民その他の者の利用に供するものとする。
(利用の許可)
第4条 清治邸を利用しようとする者は、あらかじめ八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、他の法律により禁止されているもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、清治邸の利用を許可しない。
(1) 危険物を使用する催しで、災害が発生するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 清治邸の管理上支障があると認めるとき。
(4) その他清治邸に係る第1条の設置の目的に反すると認めるとき。
2 教育委員会は、清治邸の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を(以下「利用条件」という。)付けることができる。
(設備等の持込み)
第6条 利用者は、清治邸を利用するに当たって特別な設備、器具その他のものを持ち込むときは、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 利用者がこの条例に違反したとき。
(2) 利用目的を無断で変更し、又は利用条件に違反したとき。
(3) 利用許可をした後において、第5条第1項各号に掲げる事項に該当することが明らかになったとき。
(4) 建物、付属施設又はその設備若しくは物品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(5) 教育委員会の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用条件の変更によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(1) 社会教育関係団体又は公共的団体が利用する場合
(2) 市内に在住し、在勤し、又は在学する者が参加して、学習のための集会に利用する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会において特に使用料を徴収しないことが適当であると認めるとき。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用時間及び休館日)
第9条 清治邸の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、適宜、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後9時まで
ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日とする。)(イに掲げる日を除く。)
イ 12月29日から同月31日まで及び1月1日から同月3日まで
(損害賠償)
第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由によって、建物、付属施設又はその設備若しくは物品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、教育委員会が定める損害を賠償しなければならない。
(管理委託)
第11条 教育委員会は、清治邸の管理を委託することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第22号で令和5年5月3日から施行)
別表(第8条関係)
菊池清治邸使用料
区分 | 全館 |
4時間以下の場合 | 520円 |
4時間を超える場合、1日につき | 1,040円 |