○八幡浜市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条(法第22条の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用の期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、前項中「1年に至る」とあるのは「当該職員の任期が満了する」とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八幡浜市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月26日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月26日 規則第23号
令和5年3月24日 規則第13号