○八幡浜市新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年4月13日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市国民健康保険条例(平成17年条例第135号。以下「条例」という。)附則第5項から第10項までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)
(1) 被保険者が医療機関を受診しないまま体調が改善したこと。
(2) 被保険者を使用する事業所の事業主(以下「事業主」という。)が前号に規定する事項について、当該事業主においてその把握する当該被保険者に係る労務に服することができない期間等の情報と照らして相違がないことを確認し、その旨を証明すること。
3 被保険者が傷病手当金の支給を受けようとする日の属する月以前の継続した3月間において、2以上の事業所に勤務し、それぞれの就労ごとに傷病手当金の支給を受けようとする場合には、事業主ごとに第1項第3号に規定する申請書を提出しなければならない。
(支給の決定)
第3条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、傷病手当金の支給に係る可否を決定し、支給することを決定したときは、申請者に対し傷病手当金を支給する。
2 市長は、前項の確認に当たっては、必要に応じて、八幡浜市国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書その他の書類により行うものとする。
(支給決定の取消し及び傷病手当金の返還)
第4条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により傷病手当金の支給を受け、又は受けようとした場合は、直ちに当該支給に係る決定を取り消す。
(受給権の譲渡及び担保の禁止)
第5条 傷病手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(八幡浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項に規定する適用区分に係る規則で定める日)
2 八幡浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第30号)附則第2項に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(令和2年9月18日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月18日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。