○八幡浜市防災行政無線施設戸別受信機等の貸与等に関する規程
令和2年7月1日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が開設する防災行政無線局を通じ、災害情報等を市民等に対して、迅速、正確かつ確実に伝達するため、防災行政無線施設戸別受信機等を貸与し、又は譲渡することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(無償貸与)
第2条 市長は、この規程に定めるところにより、戸別受信機及び屋外アンテナ(以下「戸別受信機等」という。)を無償で貸与する。
2 前項に規定する無償貸与の対象者は、原則として、次のいずれかに該当するとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により市が備える住民基本台帳に記録されている世帯
(2) 前号に該当しないもののうち、市内に現に居住している者により構成する世帯であって、水道料金、電気料金その他の公共料金に係る領収書等又は公的機関が発行する証明書等により現に市内に居住していることが確認できる世帯
(3) 第1号の世帯の世帯主又はその世帯に属する他の者の一部が、当該世帯とは別に生活の本拠として住居を有し、当該住居に居住していることが確認できる世帯
(4) 市内に現に人が勤務し、事業を営んでいる事業所又は事務所
(無償貸与の台数)
第3条 戸別受信機等の無償貸与する台数は、無償貸与の対象者1者当たり1台とする。
(無償貸与申請等)
第4条 戸別受信機等の無償貸与を受けようとする者は、防災行政無線施設戸別受信機等無償貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、戸別受信機等を申請者に貸与するものとする。
(戸別受信機等の管理等)
第6条 使用者は、戸別受信機等が常に正常に動作するよう維持管理に努めなければならない。
2 戸別受信機等の維持管理に係る費用は、使用者の負担とする。ただし、使用者の故意又は過失によることなく戸別受信機等が故障等により使用に耐えなくなった場合に行う修繕又は交換に要する費用は、市の負担とする。
3 使用者は、戸別受信機等を第三者に譲渡し、売却し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 第5条に規定する無償貸与期間が終了したとき。
(2) 戸別受信機等が不要になったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により無償貸与を受けていたとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 市長は、使用者が前項各号に掲げる要件に該当することを認めたときは、当該使用者に対し戸別受信機等の返還を求めることができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失によって戸別受信機等を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(有償譲渡)
第9条 第2条第2項各号に掲げる要件のいずれにも該当しない者のうち、戸別受信機等の設置を希望するものは、戸別受信機等を有償で譲り受けることができる。
2 戸別受信機等の有償譲渡を受けようとする者は、防災行政無線施設戸別受信機等有償譲渡申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(有償譲渡に係る費用負担)
第10条 譲受人は、別表に定める費用を納付しなければならない。
2 前項の費用に係る納付の方法及び期日は、市長が別に定める。
3 戸別受信機等が故障等により使用に耐えなくなった場合に行う修繕又は交換に要する費用は、原則として、譲受人の負担とする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、戸別受信機等の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に無償で貸与され、又は有償で譲渡されている戸別受信機等については、この規程の相当規定により無償で貸与され、又は有償で譲渡されたものとみなす。
別表(第10条関係)
戸別受信機等の有償譲渡に係る負担額
戸別受信機 (1台当たり) | 屋外アンテナ (1基当たり) | 屋外アンテナ設置費 (1件当たり) |
10,000円 | 7,000円 | 実費 |