○八幡浜市議会政務活動費の交付に関する条例

令和3年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、八幡浜市議会の議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(会派及び議員の責務)

第2条 八幡浜市議会における会派(所属する議員が1人である場合を含む。以下「会派」という。)及び議員は、政務活動費の交付の趣旨を踏まえ、政務活動費を適正に使用し、その使途の透明性を確保することにより、政務活動費に対する市民の理解を得るとともに、市民に対する説明責任を果たさなければならない。

(議長の責務)

第3条 八幡浜市議会議長(以下「議長」という。)は、政務活動費の適正な運用を期すとともに、その使途の透明性の確保に努めなければならない。

(交付の対象者)

第4条 政務活動費は、会派又は議員に対して交付する。ただし、会派に対して交付する場合は、当該会派に所属する議員に対しては交付しない。

(交付の対象期間)

第5条 政務活動費の交付の対象となる期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(交付の方法)

第6条 政務活動費は、前条に規定する期間の初日を起算日として3月ごとに区分した期間(以下「四半期」という。)ごとに、会派又は議員の申請に基づき交付する。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第7条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他市民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費であって、別表に定めるものに充てることができるものとする。

(会派に対する政務活動費の額等)

第8条 1つの会派に対する政務活動費の交付額は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派に所属する議員の数に月額15,000円を乗じて得た額を上限とする。

2 四半期の途中において新たに結成された会派に対する政務活動費は、当該結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から交付する。

3 基準日において会派に所属する議員が辞職、失職、除名若しくは死亡により議員の職を失ったとき又は当該会派を脱会し、若しくは除名されたときは、当該議員は第1項に規定する所属議員の数に含まないものとし、同日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

(議員に対する政務活動費の額等)

第9条 1人の議員に対する政務活動費の交付額は、基準日において議員の職にある者について月額15,000円を上限とする。

2 四半期の途中において新たに議員となった者又は会派を脱会し、若しくは除名された者に対する政務活動費は、当該議員となった日又は会派を脱会し、若しくは除名された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から交付する。

3 基準日において議員が辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員の職を失ったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

(経理責任者)

第10条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、政務活動費の経理を行わせるために経理責任者を置かなければならない。

(交付申請)

第11条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者(以下「会派代表者」という。)又は議員は、規則で定める日までに議長を経由して市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、政務活動費の交付の適否を決定し、当該申請をした会派代表者又は議員に通知しなければならない。

(請求及び交付)

第13条 前条の規定による政務活動費の交付決定に係る通知を受けた会派代表者又は議員は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、市長に政務活動費の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に政務活動費を交付するものとする。

(収支報告書等の提出)

第14条 政務活動費の交付を受けた会派代表者又は議員は、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を交付決定に係る年度の末日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書を提出するときは、政務活動費の支出に係る領収書その他の支出の事実を証する書類及び議長が別に定める書類(以下「領収書等」という。)を添えて提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、若しくは合併その他の理由により消滅したとき又は政務活動費の交付を受けた議員が議員の職を失ったときは、前2項の規定にかかわらず、当該会派代表者であった者又は議員であった者は、当該解散し、若しくは合併その他の理由により消滅した日又は議員の職を失った日から起算して30日以内に収支報告書に領収書等を添えて議長に提出しなければならない。

4 議長は、前3項の規定により収支報告書及び領収書等が提出されたときは、必要に応じて調査を行い、政務活動費の適正な執行の確保に努めなければならない。

5 議長は、第1項及び第3項の規定により提出された収支報告書の写しを速やかに市長に送付しなければならない。

(決定の取消し及び政務活動費の返還)

第15条 議長は、会派又は議員が偽りその他不正の手段により政務活動費の交付を受けたと認めるとき並びにこの条例及び関係法令等に違反していると認めるときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、会派又は議員が偽りその他不正の手段により政務活動費の交付を受けたと認めるとき並びにこの条例及び関係法令等に違反していると認めるとき(前項の規定による報告があったときを含む。)は、政務活動費の交付の決定を取り消し、当該取消しに係る部分について既に政務活動費が交付されているときは、当該会派代表者又は議員(これらの者であった者を含む。)に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(収支報告書等の保存及び閲覧等)

第16条 議長は、第14条第1項から第3項までの規定により提出された収支報告書及び領収書等を、その提出すべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書及び領収書等の写しの閲覧を請求することができる。ただし、当該請求に係る収支報告書及び領収書等に八幡浜市情報公開条例(平成17年条例第14号)第6条に規定する非公開情報(次項において「非公開情報」という。)が記載されているときは、当該情報が記載されている部分を除いた部分に限り、閲覧に供するものとする。

3 議長は、第1項の収支報告書及び領収書等の写しをインターネットの利用により公表するものとする。ただし、当該公表に係る収支報告書及び領収書等に非公開情報が記載されているときは、当該情報が記載されている部分を除いた部分に限り、公表するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

項目

内容

調査研究費

市の事務又は地方行財政等に関する調査研究に要する経費

研修費

研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

政務活動及び市政について市民に報告するために要する経費

広聴費

市民からの市政又は議員の活動に対する要望又は意見の聴取及び市民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

要請及び陳情活動を行うために必要な経費

資料作成費

政務活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

政務活動に必要な図書又は資料等の購入に要する経費

八幡浜市議会政務活動費の交付に関する条例

令和3年3月19日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)