○八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

令和3年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 八幡浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙が行われるときは、当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行する。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添付して、当該選挙の期日に係る告示があった日に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、公職の候補者としての責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 委員会は、選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日の前日までに選挙公報を配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別な事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準じる方法により選挙公報を配布することをもって、同項の規定による配布に代えることができる。

3 前項の場合において、委員会は、市役所、出張所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講じることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるように努めるものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別な事情があるときは、選挙公報の発行に係る手続は、中止する。

(申請等の時間)

第7条 この条例又はこの条例に基づき委員会が定めるところにより委員会に対して行う申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

令和3年3月19日 条例第4号

(令和3年3月19日施行)