○川之石地区交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
令和3年3月19日
条例第19号
(設置)
第1条 川之石地区の住民をはじめ、市内外からの来訪者(以下「来訪者」という。)に対する憩いの場及び交流の場を提供するとともに、ボランティア活動、文化活動、生涯学習活動その他の地域活性化に資する市民の活動を支援するため、川之石地区交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川之石地区交流拠点施設
位置 八幡浜市保内町川之石3番耕地11番地1
(施設)
第3条 交流拠点施設に次の施設を置く。
(1) 多目的ホール
(2) 集会ホール
(3) 会議室
(4) 厨房
(5) 工作室
(6) 創作室
(7) 和室
(8) 談話ルーム
(9) 事務室
(10) その他管理運営上必要な施設
(事業)
第4条 交流拠点施設は、次の事業を行う。
(1) 市民及び来訪者に対して、休憩及び交流の場を提供すること。
(2) 市民及び来訪者に対して、地域の歴史、文化等に関する情報を提供すること。
(3) 地域の生涯学習を活発にする取組を行うこと。
(開館時間及び休館日)
第5条 交流拠点施設の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。
2 交流拠点施設の休館日は、年始及び年末(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで)とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
(利用の許可)
第6条 交流拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
2 教育委員会は、他の法律により禁止されているもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、交流拠点施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備又は備品(以下「備品等」という。)を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。
3 教育委員会は、第1条の規定により許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、若しくは取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会が指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 自然災害その他避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(5) 公益上必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要と認めるとき。
(使用料の納入)
第8条 利用者は、別表に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会が公益上特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由により、利用ができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に還付の必要があると認めるとき。
(利用権譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、交流拠点施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備等の設置制限)
第12条 利用者は、交流拠点施設の利用に当たって特別の設備又は備付け以外の器具を設置し、又は搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、費用が生ずるときは、全て利用者が負担する。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、交流拠点施設の利用を終了したとき又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復して、返還しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める場合は、損害賠償の額を減額し、又は賠償を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設使用料
部屋名 | 基本料金(単位:円) | ||
日中 | 夜間 | 終日 | |
9時から17時まで (1時間につき) | 17時から21時30分まで (1時間につき) | 9時から21時30分まで | |
多目的ホール | 200 | 300 | 2,500 |
集会ホール | 150 | 220 | 1,800 |
会議室1 | 80 | 120 | 1,000 |
会議室2 | 70 | 100 | 800 |
厨房 | 100 | 150 | 1,200 |
工作室 | 100 | 150 | 1,200 |
創作室 | 150 | 220 | 1,800 |
和室1 | 50 | 70 | 600 |
和室2 | 50 | 70 | 600 |
備考
利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。