○八幡浜市立認定こども園条例
令和3年12月24日
条例第35号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、本市に認定こども園を設置する。
(認定こども園の類型)
第2条 認定こども園の類型は、次のとおりとする。
(1) 幼保連携型(幼稚園と保育所とが連携して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園の機能を果たすものをいう。)
(2) 幼稚園型(幼稚園が、保育を必要とする子ども(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に規定する事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難な子どもをいう。以下同じ。)のための保育時間を確保する等により保育所的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすものをいう。)
(3) 保育所型(保育所が、保育を必要とする子ども以外の子どもも受け入れる等により幼稚園的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすものをいう。)
(名称、位置及び類型並びに定員)
第3条 認定こども園の名称、位置及び類型は、別表のとおりとする。
2 認定こども園の定員は、市長が規則で定める。
(事業)
第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する乳児又は幼児に対する保育
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標の達成に向けた教育
(3) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし市長が必要と認める事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(入園の資格)
第5条 認定こども園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの子ども及び保育を必要とする子どもとする。
(入園の許可)
第6条 認定こども園に子どもを入園させようとする保護者(認定こども園法第2条第11項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(1) 入園しようとしている子どもが感染性疾患を有しているため、他の子どもに感染するおそれのあるとき。
(2) 入園しようとしている子どもが身体虚弱であるため、集団生活に耐えないと認められるとき。
(3) 入園しようとする認定こども園が定員を超えているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める特別の事由があるとき。
(保育料)
第8条 第6条の規定により入園を許可された子どもの保育料は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定に基づき、市長が別にこれを定める。
(保育料の納付及び還付)
第9条 保育料は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。
2 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(保育料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(入園の許可の取消し)
第11条 市長は、子ども又はその保護者に次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、当該子どもに係る入園の許可を取り消すことができる。
(2) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。
(3) 保護者が市長の行う保育上の指示に従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める特別の事由があるとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 類型 |
八幡浜市立神山こども園 | 八幡浜市五反田1番耕地881番地2 | 保育所型 |