○八幡浜市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

令和3年11月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員に対する営利企業(同項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)への従事等に係る任命権者の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員、発起人、清算人及びこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事するための許可に係る申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法第38条第1項の許可をすることができる。

(1) 職務の遂行に支障がある認めた場合

(2) 職員と当該申請に係る営利企業との間に特別な利害関係を生じ、又は生ずるおそれがあると認めた場合

(3) 職員及び職務の品位を損ねるおそれがあると認めた場合

(申請)

第4条 職員が法第38条第1項の許可を受けようとする場合は、営利企業従事等許可申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(許可)

第5条 任命権者は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、速やかに第3条に規定する基準に照らして審査し、営利企業への従事等を許可したときは、営利企業従事等許可書(様式第2号)を当該申請をした職員に交付するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による許可を行うに際し、必要と認めるときは、当該許可に条件を付けることができるものとする。

(許可の変更)

第6条 前条の規定による許可を受けた職員は、当該許可に係る営利企業への従事等の終了その他内容に変更があったときは、第4条の規定に準じ、当該事実を届け出なければならない。

(許可の取消し)

第7条 任命権者は、第5条の規定による許可をした後において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消すものとする。

(1) 第3条各号に掲げる基準に該当すると認められる場合

(2) 第5条第2項の規定による条件に反すると認められる場合

(3) 前条の規定により、当該許可に係る営利企業への従事等の終了のため、当該許可を継続する必要がなくなった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該許可を継続することが法の趣旨に反すると認める相当の理由がある場合

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、営利企業への従事等に係る許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、任命権者により法第38条第1項の規定による営利企業への従事等に係る許可を受け、現にその効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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八幡浜市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

令和3年11月1日 規則第42号

(令和3年11月1日施行)