○八幡浜市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和3年12月20日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を合理的かつ能率的に処理するため、その事務の一部を補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(議会事務局職員に対する補助執行)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち次に掲げるものを、八幡浜市議会事務局設置条例(平成17年条例第222号)の規定により設置した八幡浜市議会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。
(2) 所掌事務に係る契約の締結に関すること。
(3) 八幡浜市議会政務活動費の交付に関する条例(令和3年条例第2号)の規定による政務活動費の交付事務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 前項に規定する職員は、当該事務に従事する間、市長の補助機関である職員に併任されたものとみなす。
(事務処理)
第3条 この規則の規定による補助執行に係る事務の処理は、八幡浜市の事務決裁に関する規程の例によるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、補助執行に関し必要な事項は、関係機関と協議及び調整を行い、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。