○八幡浜市不妊治療等に係る費用の助成に関する条例施行規則
令和4年3月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市不妊治療等に係る費用の助成に関する条例(令和4年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(条例第2条第1号の規則で定める診療行為)
第3条 条例第2条第1号の規則で定める診療行為は、次に掲げるものとする。
(1) 人工授精
(2) 体外受精
(3) 顕微授精
(4) 男性に対する治療
(5) その他市長が適当と認める診療行為
(1) 八幡浜市不妊治療等に係る費用の助成事業受診証明書(様式第2号)
(3) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(4) 医療保険各法の規定による高額療養費の限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
(5) 保険医療機関等が発行する不妊治療等に係る費用の領収書及び明細書
(6) 不妊治療等に係る費用に対して医療保険各法に基づく規約又は定款による附加給付がある場合は、その額を確認できる書類の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市不妊治療等に係る費用の助成に関する条例施行規則様式第2号の様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、この規則による改正後の様式として用いることができる。
附則(令和6年12月10日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則に定める様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第1条から第5条まで、第7条及び第8条に規定する様式は、改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第1条から第5条まで、第7条及び第8条に規定する様式とみなす。