○八幡浜市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月23日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付及び送付に要する費用を規則で定める方法により負担しなければならない。
(審議会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、八幡浜市個人情報保護審議会条例(令和4年条例第21号)第1条に規定する八幡浜市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又はこの条例を廃止しようとする場合。ただし、軽微な改正を除く。
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定め、又は変更しようとする場合
(運用状況の公表)
第5条 市長は、毎年1回、実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(八幡浜市個人情報保護条例の廃止)
第2条 八幡浜市個人情報保護条例(平成17年条例第223号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の八幡浜市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第12条第2項、第5項若しくは第6項(これらの規定を旧条例第12条の2において準用する場合を含む。)の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る事務の委託を受けたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る事務の委託を受けたものであった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(3) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る事務の委託を受けたものである者から当該事務の再委託を受けたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る事務の委託を受けたものであった者から当該事務の再委託を受けたものであった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(4) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者
(5) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(6) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第30条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する八幡浜市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第30条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。