○八幡浜市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和4年12月23日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び八幡浜市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第20号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(業務の委託等をする場合の措置)

第2条 法第66条第2項において準用する同条第1項の措置は、次に掲げる事項を業務の委託又は公の施設の管理(以下「委託等」という。)に係る契約書、協定書その他の書面に明記し、遵守させることとする。

(1) 保有個人情報の秘密の保持に関する事項

(2) 委託等の業務の範囲を超える利用の禁止及び利用方法の制限に関する事項

(3) 第三者への提供の制限又は禁止に関する事項

(4) 消去、返却その他の委託等の終了後の取扱いに関する事項

(5) 取扱状況に関する報告の求め及び立入調査に応じる義務に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、保有個人情報の保護に関し必要と認める事項

(7) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約の解除及び損害賠償に関する事項

(目的外利用の手続)

第3条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の目的外利用(利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用することをいう。以下同じ。)を行おうとする課等の長は、当該保有個人情報を保有する課等の長に対し、書面により目的外利用の申請をしなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、口頭で申請することができる。

2 前項の規定による申請を受けた課等の長は、当該申請に対する可否を決定し、当該決定の内容を当該申請をした課等の長に対し、書面により通知するものとする。ただし、同項ただし書の規定による申請のときは、口頭で通知することができる。

(外部提供の手続)

第4条 法第69条第1項又は第2項の規定により、保有個人情報を外部提供(保有個人情報を当該保有個人情報を保有する実施機関以外のものに提供することをいう。以下同じ。)を受けようとする者は、当該保有個人情報を保有する実施機関の長に対し、書面により外部提供の申請をしなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、口頭で申請することができる。

2 前項の規定による申請が他の実施機関又は国若しくは他の地方公共団体が行うものである場合は、書面の様式は当該機関が定めるものによることができる。

3 前2項の規定による申請を受けた実施機関の長は、当該申請に対する可否を決定し、当該決定の内容を当該申請をした者に対し、書面により通知するものとする。ただし、第1項ただし書の規定による申請のときは、口頭で通知することができる。

(費用負担の額)

第5条 条例第3条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付及び送付に要する費用の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(写しの交付に要する費用の納付の方法)

第6条 条例第3条第2項の規則で定める方法は、実施機関が交付する納入通知書により納付する方法とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第7条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手により納付する方法

(2) 実施機関が交付する納入通知書により納付する方法

(文書の様式)

第8条 法、令及び条例の施行のために必要な文書は、別に定めるもののほか、別表第2に掲げるところによるものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(八幡浜市個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 八幡浜市個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第11号)は、廃止する。

(八幡浜市個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際現に前条の規定による廃止前の八幡浜市個人情報保護条例施行規則の規定により行った保有個人情報の目的外利用及び外部提供の申請及び当該申請に対する決定に係る書面は、この規則の相当規定による様式によりなされたものとみなす。

(令和5年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

金額

写しの交付

文書又は図画を複写機により用紙に複写したもの(カラーで複写したものを除く。)の交付

用紙1枚につき10円

文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき100円

電磁的記録を用紙に出力したもの(カラーで出力したものを除く。)

用紙1枚につき10円

電磁的記録を用紙にカラーで出力したもの

用紙1枚につき100円

写しの送付

写しの送付に要する実費

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 用紙 日本産業規格A列4番、A列3番又はB列4番の大きさのものをいう。

(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

2 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として額を算定する(ただし、カラーについては、両面複写を行わない。)。

3 図面等の写しの作成を実施機関以外の者に委託した場合の費用については、この表の規定にかかわらず、当該委託した額とする。

別表第2(第8条関係)

様式番号

様式名

様式第1号

保有個人情報目的外利用申請書

様式第2号

保有個人情報目的外利用決定通知書

様式第3号

保有個人情報外部提供申請書

様式第4号

保有個人情報外部提供決定通知書

様式第5号

保有個人情報開示請求書

様式第6号

保有個人情報開示決定通知書

様式第7号

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書

様式第8号

保有個人情報開示決定等期限延長通知書

様式第9号

開保有個人情報示決定等期限特例延長通知書

様式第10号

第三者意見照会書

様式第11号

第三者意見照会書

様式第12号

第三者開示決定等意見書

様式第13号

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書

様式第14号

保有個人情報訂正請求書

様式第15号

保有個人情報訂正決定通知書

様式第16号

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書

様式第17号

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

様式第18号

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書

様式第19号

保有個人情報提供先への訂正決定通知書

様式第20号

保有個人情報利用停止請求書

様式第21号

保有個人情報利用停止決定通知書

様式第22号

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書

様式第23号

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

様式第24号

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書

様式第25号

諮問をした旨の通知書

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八幡浜市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和4年12月23日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)