○八幡浜市下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

令和5年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度下水道事業において生じた利益及び資本剰余金の処分並びに欠損の処理について必要な事項を定めることにより、下水道事業の財政的基盤を確立し、もって下水道事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 八幡浜市下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を減債積立金に、20分の1を下らない額を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、残余の額を利益積立金に積み立てる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、これらの目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(3) 利益積立金 欠損金をうめる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合は、積立金を同項各号に掲げる目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(資本金への組入れ)

第4条 第2条第2項に規定する積立金又は同条第3項の規定により議会の議決を経て目的以外の使途に使用した積立金の額に相当する金額及び処分済利益剰余金は、これを資本金に組み入れることができる。利益剰余金をもって資本的支出不足額を補填した場合も同様とする。

(欠損の処理)

第5条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、第2条第2項に規定する積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、議会の議決を経て資本剰余金をもってうめることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八幡浜市下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

令和5年3月24日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)