○八幡浜市予防接種事故災害補償規則

令和5年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型の加入に伴い、八幡浜市(以下「市」という。)が、自らの行政措置として実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償(以下「補償」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補償)

第2条 市は、自らが次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者に死亡又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。以下同じ。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、第5条に規定する補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種(以下「補償対象予防接種」という。)は、昭和52年4月1日以後に実施した法定外の予防接種(ツベルクリンを除く。)で、市が自らの行政措置として自ら行う全てのものとする。

2 市が委託契約に基づき他の市区町村に委託して行う予防接種は、補償対象予防接種とみなす。

3 市が委託契約に基づき他の市区町村の委託を受けて行う予防接種は、補償対象予防接種とみなさない。

(補償対象者)

第4条 市が補償を行う者は、前条第1項及び第2項の規定による予防接種を受けた全ての者とする。

2 市は、前項に規定する補償対象者が補償の前に死亡したときは、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。ただし、同一の補償対象予防接種による第2号アに掲げる金額と同号イに掲げる金額は、重複して給付しない。

(1) 補償基準 次の及びに掲げる基準

 補償対象者の身体障害を発見した日から180日以内に死亡し、又は障害を被った場合に限る。

 補償対象者の身体障害を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、当該発見した日から180日目の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定する。

(2) 補償金額 次の及びに掲げる金額

 死亡の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償の保険金額

 障害の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償の保険金額

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由について、その価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。

この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に発見した身体障害について適用する。

八幡浜市予防接種事故災害補償規則

令和5年3月30日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年3月30日 規則第16号