○八幡浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

令和5年6月23日

規則第25号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じた保護の実施に関する事務

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じた保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じた保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じた職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じた職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じた保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じた就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の規定に準じた進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じた保護に要する費用の返還に関する事務

(8) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じた徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項に準じた徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項に定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じた保護の実施に関する事務

 生活に困窮する外国人として保護の対象とする者(以下この条において「要保護者」という。)又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る八幡浜市営住宅条例(平成17年条例第182号)第14条の市営住宅の家賃に関する情報

 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る八幡浜市改良住宅条例(平成17年条例第183号)第8条の改良住宅の家賃に関する情報

 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金の支給に関する情報

 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当の支給に関する情報

 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じた保護の開始又は同条第9項の規定に準じた保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じた職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じた職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じた保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じた就労自立給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の規定に準じた進学準備給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じた保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じた徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項に準じた徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八幡浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

令和5年6月23日 規則第25号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
令和5年6月23日 規則第25号