○八幡浜市水道事業過料取扱規程

令和5年8月24日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市水道事業給水条例(平成17年条例第197号。以下「条例」という。)第37条及び第38条に規定する過料の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(弁明の機会の付与)

第3条 管理者は、条例第37条及び第38条の規定により過料の処分を行おうとするときは、当該処分を受ける者に対し告知書(様式第1号)によりあらかじめその旨を告知するとともに、期限を定めて弁明の機会を付与する。

2 前項の弁明は、同項の規定による告知を受けた者が弁明書(様式第2号)を管理者に提出して行わなければならない。

(過料の処分の通知)

第4条 管理者は、条例第37条及び第38条の規定により過料の処分を行うときは、当該処分を受ける者に対し、過料処分決定通知書(様式第3号)により通知する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、過料の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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八幡浜市水道事業過料取扱規程

令和5年8月24日 企業管理規程第3号

(令和5年8月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
令和5年8月24日 企業管理規程第3号