○八幡浜市水道事業過料取扱規程
令和5年8月24日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市水道事業給水条例(平成17年条例第197号。以下「条例」という。)第37条及び第38条に規定する過料の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、過料の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○八幡浜市水道事業過料取扱規程
令和5年8月24日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市水道事業給水条例(平成17年条例第197号。以下「条例」という。)第37条及び第38条に規定する過料の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、過料の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
令和5年8月24日 企業管理規程第3号
(令和5年8月24日施行)
◆ | 令和5年8月24日 | 企業管理規程第3号 |