○八幡浜市森林環境税の免除に関する規則

令和6年4月8日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「令」という。)第3条から第7条までの規定に基づく森林環境税の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び地方税法(昭和25年法律第226号)において使用する用語の例による。

(免除の要件等)

第3条 免除の要件は法第11条並びに令第5条、第6条及び第7条に規定するところによるものとし、免除の額は令第4条の規定するところによる。

(免除の申請)

第4条 免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森林環境税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項に規定する申請に当たっては、免除の区分に応じ、別表に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該書類により確認する方法以外の方法により当該事項を確認できる場合は、この限りでない。

(免除の決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査の上、森林環境税の免除の可否を決定し、森林環境税免除(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により免除の決定通知をした後に、税額の変更等により免除決定の内容を変更する場合は、森林環境税免除決定内容変更通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(免除決定の取消し等)

第6条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により森林環境税の免除の決定を受け、又は受けようとしたときは、免除の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により免除の決定を取り消したときは、森林環境税免除決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、免除により免れた税額を徴収するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

免除の区分

申請に必要な書類等

(1) 令第5条第1号

罹災証明書等及び民法(明治29年法律第89号)第896条に規定する相続の事実関係を証明する書類

(2) 令第5条第2号

罹災証明書等及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条各号に該当することが確認できる書類の写し

(3) 令第5条第3号及び第4号

罹災証明書等及び免除の申請をする日の属する年度の前年中の合計所得金額を証明する書類

(4) 令第6条

生活保護受給証明書

(5) 令第7条第1号

失業し、又は廃業したことが客観的に確認できる書類の写し及び預貯金等資産の額が確認できる書類の写し

(6) 令第7条第2号

多額の支出又は所有する資産に損害があったことが客観的に確認できる書類の写し及び預貯金等資産の額が確認できる書類の写し

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八幡浜市森林環境税の免除に関する規則

令和6年4月8日 規則第23号

(令和6年4月8日施行)