○八幡浜市特別職の職員の退職手当に関する条例

令和6年12月20日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が任期満了又はその他の事由により退職した場合には、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員が退職の日又はその翌日に再び当該特別職の職員になったときは、当該退職については、その者から支給の申出があった場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。この場合において、次条及び第4条第1項の規定の適用については、当該退職前の在職期間は、当該退職後再び当該特別職の職員となった場合の在職期間に引き続いたものとみなす。

(退職手当の額)

第3条 特別職の職員の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長としての勤続期間については、1年につき100分の550

(2) 副市長としての勤続期間については、1年につき100分の400

(3) 教育長としての勤続期間については、1年につき100分の250

(勤続期間の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、特別職の職員としての引き続いた在職期間の月数による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数により計算し、12月をもって1年とする。

3 前項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、在職期間が6月以上1年未満の場合にあっては、これを1年とする。

4 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の退職手当の支給手続等については、八幡浜市職員退職手当支給条例(平成17年条例第49号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の特別職の職員の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の特別職の職員の退職に係る退職手当については、八幡浜市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(令和6年条例第42号)による改正前の八幡浜市職員退職手当支給条例の規定を適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に特別職の職員として在職する者のこの条例の施行日前における現職の引続いた在職期間は、同日以後の在職期間に通算する。

八幡浜市特別職の職員の退職手当に関する条例

令和6年12月20日 条例第41号

(令和7年4月1日施行)