○八幡浜市表彰条例施行規則

平成17年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市表彰条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(在職期間)

第2条 条例第3条第2号の規定により在職期間を換算し、通算して表彰するときは、条例第2条第1号又は同条第2号に掲げる年数の2分の1以上の勤務歴を要するものとする。

2 条例第2条第1号に規定する職にあった者が、前項の要件を満たさない場合は、退職時以降において同条第2号の規定を用いることができ、同条第1号の期間を同条第2号の期間に換算する場合は1.25を乗じるものとする。

(選考書類)

第3条 関係各課は、毎年12月31日までに表彰者選考書(様式第1号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(栄誉記録簿)

第4条 条例第8条に規定する栄誉記録簿は、栄誉記録簿(様式第2号)とする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

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八幡浜市表彰条例施行規則

平成17年3月28日 規則第3号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第3号