○八幡浜市政治倫理条例施行規則
平成17年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市政治倫理条例(平成17年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、審査請求書の記載事項及び添付資料の内容について点検及び審査し、審査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、審査請求者にその補正を求めることができる。
3 市長は、審査請求者が前項の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。
(審査会の会長等)
第3条 八幡浜市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会委員の任期)
第4条 審査会委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、審査案件の存するときは、その審査終了まで継続することができる。
(審査会の会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことはできない。
3 審査会の議事は、出席委員の4分の3以上で決する。
(会長及び委員の除斥)
第6条 会長及び委員は、自己若しくは2親等以内の親族に関する事件、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、この審査に参加することができない。
(審査会の傍聴)
第7条 審査会は、非公開とする。ただし、審査会出席委員の過半数の同意があるときは、傍聴を認めることができる。
(その他の契約等の範囲)
第8条 条例第3条第1項第3号及び第5号の請負には、一般物品納入契約及び物品修理等に係る契約を含むものとする。
2 条例第3条第1項第3号及び第5号のその他の契約には、土地、建物等の貸借契約を含むものとする。
(1) 市長等及び議員の配偶者及び同居の親族が経営する法人等
(2) 市長等及び議員の2親等以内の親族が経営し、かつ、市長等及び議員が年額60万円以上の報酬(住宅、自動車その他の便宜供与を含む。以下この項において同じ。)を受けている法人等
(3) 過去において、市長等及び議員が役員又は役員と同程度の執行力を有し、かつ、市長等及び議員が年額60万円以上の報酬を受けている法人等
(4) 市長等及び議員が現に、5パーセント以上の株式等を有している法人等
2 市長等及び議員の2親等以内の親族が経営する法人等が市の請負をしようとするときは、当該市長等及び議員は、当該法人等の経営に関与していないことを証する書面(様式第3号)を審査会に提出し、その承認を得なければならない。
(資産報告書等の範囲)
第10条 資産報告書等とは、次に掲げる事項を記した書面とする。
(1) 資産
ア 土地 所在、地目、面積、取得の時期及び固定資産税の課税標準額
イ 建物 所在、種類、構造、床面積、取得の時期及び固定資産税の課税標準額
ウ 不動産に関する権利(借地権等) 権利の種別、不動産の所在、面積及び契約期日
エ 動産(自動車、船舶、航空機、美術工芸品等。ただし、生活に通常必要な家具、什器及び衣服類を除く。) 取得価額が100万円を超える動産の種類、取得の時期及び取得価額
オ 預貯金(当座預金、普通預金及び普通貯金を除く。) 預貯金の預入金融機関名及び預貯金の総額
カ 有価証券等 公債又は社債の名称、種類及び額面金額の総額。株式の銘柄、株数及び取得の時期。その他の出資先、出資の時期及び出資総額
キ 信託に関する権利 信託に関する権利の種類、受託者、信託財産の種類、数量及び額面金額の総額
ク 貸付金及び借入金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金及び借入金の明細、契約期日及び金額
ケ ゴルフ会員権 ゴルフ場の名称及び口数
(2) 地位及び肩書
ア 企業その他の団体のすべての地位及び肩書
イ 公職を退いた後の雇用に関する契約その他取決めについての条件
(3) 収入、贈与及び便宜供与
ア 給与、報酬、事業所得、配当金、利子、貸借料、謝礼金、講演料、原稿料、年金その他これらに類する収入の出所及び金額。ただし、市から支給される給与、報酬その他の給与及び1出所当たり3万円未満のものを除く。
イ 贈与及び便宜供与(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容及び価額又は金額。ただし、1出所当たり3万円未満の贈与及び便宜供与を除く。
(4) 税等の納付状況
ア 所得税及び事業税等国税の納付状況
イ 市県民税の納付状況
ウ 固定資産税の納付状況
エ 国民健康保険税の納付状況
オ 軽自動車税その他普通地方公共団体に関する使用料等の納付状況
(期限の特例)
第11条 条例第7条第4項の規定による審査結果の報告の期限が八幡浜市の休日を定める条例(平成17年条例第3号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市政治倫理条例施行規則(平成13年八幡浜市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年10月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。