○八幡浜市情報公開条例施行規則
平成17年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市情報公開条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開決定の通知)
第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、次に定める通知書により行うものとする。
(1) 公文書を公開する旨の決定をしたときは、公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたときは、公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を公開しない旨の決定をしたときは、公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(2) 回答期限
(公開の実施及び方法)
第6条 条例第13条第1項の規定による公文書の公開は、市長が指定した日時及び場所において行うものとする。
2 条例第13条第2項の実施機関が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるものについては、紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付により行う。
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録は、視聴により行う。
3 公文書を閲覧し、又は視聴するものは、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。
4 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
5 公文書の写しの交付部数は、原則として請求1件につき1部とする。
(運用状況の公表)
第9条 条例第23条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 請求件数
(2) 公開・非公開の件数
(3) 審査請求の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市情報公開条例施行規則(平成11年八幡浜市規則第1号)又は保内町情報公開条例施行規則(平成14年保内町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月30日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
区分 | 方法 | 金額 |
写しの作成 | ア 白黒電子複写機による複写 | 写し1枚につき10円 |
イ 赤黒電子複写機による複写 | 写し1枚につき20円 | |
ウ フルカラー電子複写機による複写 | 写し1枚につき100円 | |
エ その他 | 当該写しの作成に要する額 | |
写しの送付 | 郵便 | 郵便料金相当額 |