○八幡浜市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月28日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額は、八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。以下「特別職給与条例」という。)に規定する市長の例による。

(旅費)

第3条 市長職務執行者の旅費の支給については、八幡浜市職員の旅費に関する条例(平成17年条例第50号)に規定する市長の例による。

(支給条項の準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、市長職務執行者の給与の支給については、特別職給与条例の例による。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月28日 条例第44号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 条例第44号