○八幡浜市国民健康保険税条例施行規則
平成17年3月28日
規則第43号
第1条 八幡浜市国民健康保険税条例(平成17年条例第57号)の施行について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則によるものとする。
第2条 国民健康保険税の賦課徴収に用いる文書は、様式第1号による。そのほか国民健康保険税に関する文書は、市税に関する文書の様式を定める規則に準ずる。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第28号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する様式は、この規則の施行後に交付する様式とみなす。
附則(平成24年5月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付している様式は、この規則の規定により交付した様式とみなす。
附則(平成26年6月18日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付している様式は、この規則の規定により交付した様式とみなす。
附則(平成28年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成29年条例第19号)の施行の日から施行する。
[八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成29年規則第28号)により、平成29年7月1日施行]
(八幡浜市国民健康保険税条例施行規則に定める様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に存する八幡浜市国民健康保険税条例施行規則様式第1号は、第5条の規定による改正後の八幡浜市国民健康保険税条例施行規則第1号とみなす。
附則(令和元年7月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(八幡浜市国民健康保険税条例施行規則に定める様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に存する八幡浜市国民健康保険税条例施行規則様式第1号は、第4条の規定による改正後の八幡浜市国民健康保険税条例施行規則第1号とみなす。
附則(令和2年3月10日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市国民健康保険税条例施行規則様式第1号は、この規則による改正後の八幡浜市国民健康保険税条例施行規則第1号とみなす。
附則(令和3年3月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市国民健康保険税条例施行規則様式第1号は、この規則による改正後の八幡浜市国民健康保険税条例施行規則様式第1号とみなす。
附則(令和5年3月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市国民健康保険税条例施行規則様式第1号は、この規則による改正後の八幡浜市国民健康保険税条例施行規則様式第1号とみなす。