○八幡浜市庁舎管理規則
平成17年3月28日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎の管理について必要な事項を定め、庁舎の保全と庁内における公務の円滑かつ適正な執務を確保することを目的とする。
(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する八幡浜庁舎及び保内庁舎の建物並びにその附属物及び構内をいう。
(2) 管理員 事務室及びそれに準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する課等の長の職にあるものをいう。
(3) 職員 本市職員及び庁舎内に事務所をおく各種団体の職員をいう。
(庁舎管理者等)
第3条 庁舎の管理者(以下「庁舎管理者」という。)は、副市長をもって充てる。
2 庁舎管理者の職務を代理する者(以下「代理者」という。)をそれぞれの庁舎に置く。
3 代理者は、八幡浜庁舎においては財政課長、保内庁舎においては保内庁舎管理課長をもって充てる。
4 庁舎管理の完全な実施を図るため課等に管理員を置く。
5 庁舎管理者は、この規則による庁舎管理に関する事務の一部を管理員に委任することができる。
(管理員の任務)
第4条 管理員は、当該庁舎について、次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 火災(火災予防に関することは、別に定める八幡浜市防火管理規程(平成17年規程第17号)による。)、盗難その他災害の防止に関すること。
(2) 清掃及び整とんに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎の維持保全に関すること。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。
(門の開閉)
第6条 庁舎の門の開閉時刻は、次のとおりとし、週休日及び休日は、通用門以外は開閉しないこととする。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるときはこれを変更することができる。
(1) 開門時刻 午前7時30分
(2) 閉門時刻 午後6時
(閉門後の立入り)
第7条 庁舎管理者は、週休日、休日及び閉門後に庁舎に入出しようとする者に対して入退庁者名簿(様式第1号)に必要事項を記入させるものとする。
(盗難等の届出)
第8条 庁舎内において盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(駐車場の指定及び使用等)
第9条 庁舎管理者は、庁舎内における自動車その他の車両の駐車区域(以下「駐車場」という。)を指定することができる。
2 市の執務時間(八幡浜市執務時間規則(平成17年規則第1号)第2条に規定する時間をいう。以下同じ。)において、駐車場に駐車しようとする場合は、庁舎に用務のある者で、別に定める基準により許可を受けなければならない。許可を得られない者は、駐車場の使用ができない。
3 庁舎管理者は、市の業務に支障がないと認める範囲において、市の執務時間以外の時間に駐車場を開放することができる。
4 駐車場内における盗難、車両の破損その他の損害については、市は賠償の責めを負わない。
(退庁時の戸締り及び鍵の引継ぎ)
第10条 職員は退庁に際し、その所属する事務室等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して盗難の予防に努めなければならない。
2 事務室等の最後の退出者は、退出に際し異状の有無を確かめ必要な個所に施錠し、その鍵を当直員に引き継がなければならない。
(物品の販売等の禁止)
第11条 何人も庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、庁舎管理者が特にその行為が庁舎の管理上支障がないと認め、許可した場合は、この限りでない。
(1) 市の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、保険等の勧誘、契約の仲介又は寄附の募集その他これに類する行為
(2) 文書、図画その他印刷物を配布し、又は散布しようとする行為
(3) はり紙、掲示板、立看板、懸垂幕、旗、のぼり、プラカードその他これに類する物件を掲示し、又は拡声器、宣伝車等を所持し、若しくは使用しようとする行為
(4) 講演、演劇その他の催し又は行事を行うこと。
(5) 仮設工作物の設置その他市民コーナー、待合ロビー等を一時的かつ特別に使用する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎本来の使用目的を阻害するおそれのある行為
3 庁舎管理者は、前条ただし書により許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(許可条件)
第13条 庁舎管理者は、前条の規定により使用許可を与える場合において必要があると認めたときは条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。
2 庁舎管理者は、前項の条件若しくは指示した事項に違反した者に対しては違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができるものとする。
3 前項の規定による使用許可の取消しにより、使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わないものとする。
(立入りの制限等)
第14条 庁舎管理者は、陳情、参観等の目的で庁舎内に立ち入る者がある場合において庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入り時間又は行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。
2 庁舎管理者は、前項の場合において、庁舎内に立ち入ろうとする者の人数、行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎内への立ち入りを禁止するものとする。
(1) 正当な理由がなく入り、又は残留している者
(2) この規則に違反する行為をしている者
(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 粗暴な行動、精神錯乱、泥酔等により他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれらの行為をするおそれのある者
(5) 放歌、高唱若しくはねり歩き等の行為又はこれらの行為をしようとする者
(6) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 座り込みその他庁舎の管理上支障があると認められるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(8) 金銭、もの等の寄附を強要し、又は押し売りをする者
(9) もの等を放置し、又は放置しようとする者
(10) 職員に面会を強要する者
(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理に支障を来すような行為をし、又はしようとする者
(物件の撤去)
第16条 この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者(第12条の規定により許可を受けた者の行為を含む。)がある場合、庁舎管理者は、直ちにその物件の所有者又は占有者に撤去若しくは庁舎外に搬出することを命ずるものとする。
2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは、庁舎管理者がこれを撤去し、又は搬出することができる。
(倉庫等の出入禁止)
第17条 庁舎内の倉庫、電気室、機械室、電算関係室、宿直室、守衛室、電話交換室その他指定した場所には関係者以外出入りしてはならない。
(火気の使用)
第18条 庁舎管理者は、火気を直接使用する設備及び器具の種類、使用場所、使用方法及び使用期間を定めるものとする。
2 庁舎管理責任者は、前項に定めるところによるほか、火気を使用させてはならない。
(廊下等の禁煙)
第19条 何人も、庁舎内の廊下及び引火し易いものがあって火災の生ずるおそれのある倉庫及び市長が必要と認める場所においては、喫煙してはならない。
(警備班)
第20条 市長は、庁舎の管理又は秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、警備班を編成する。
(損害の賠償)
第21条 故意又は重大な過失により庁舎を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(出先機関における準用)
第22条 本庁舎以外の事務所その他これに類する施設(以下「出先機関」という。)については、当該出先機関の長又は管理の任にある職員を庁舎管理者とし、その所管する建物並びに附属物及び構内の管理は、別に定めるもののほか、この規則を準用する。
(その他)
第23条 庁舎の管理については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第35号)
この規則は、平成28年8月4日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。