○八幡浜市庁用自動車等管理規程
平成17年3月28日
規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、庁用の自動車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)の効率的使用と管理の適正を図るとともに、事故発生を防止するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定車両 各課等で使用し、又は管理する車両をいう。
(2) 共用車両 特定車両を除く共同使用を目的とする車両をいう。
(3) 総括管理者 車両の管理及び共済に係る事務を総括する者とし、財政課長をもって充てる。
(4) 特定車両管理者 特定車両を管理する者とし、当該管理する課等の長をもって充てる。
(5) 共用車両管理者 共用車両を管理する者とし、八幡浜庁舎においては財政課長、保内庁舎においては保内庁舎管理課長をもって充てる。
(6) 安全運転管理者等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項及び第4項の規定により任命権者から選任された安全運転管理者及び副安全運転管理者をいう。
(7) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により任命権者から選任された整備管理者をいう。
(総括管理者の職務)
第3条 総括管理者は、車両を常に良好な状態に整備し、効率的かつ経済的に運用しなければならない。
2 総括管理者は、車両の効率的な運用を図るために必要があると認めるときは、車両の配備、管理及び運行等に関し、特定車両管理者及び共用車両管理者並びに各部署の所属長に対し、報告をし、又は必要な措置をとるよう求めることができる。
(特定車両管理者及び共用車両管理者の職務)
第4条 特定車両管理者及び共用車両管理者は、総括管理者の指示に基づき、所管する車両の運行管理に適正を期すとともに、保管に責任を負うものとする。
2 特定車両管理者及び共用車両管理者は、運転者が車両を使用する際、使用目的、使用時間、走行距離、給油の記録及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第9条の10第6号の規定による酒気帯びの有無に係る確認の結果等を、公用車使用簿(様式第1号)に記載させるものとする。
3 特定車両管理者及び共用車両管理者は、安全運転管理者等が担う業務を補助するものとする。
(安全運転管理者等の職務)
第5条 安全運転管理者等は、次に掲げる職務を執行する。
(1) 法第74条の3第2項の規定による交通安全教育その他施行規則第9条の10の規定による自動車の安全な運転に必要な業務に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、安全運転管理に関すること。
(整備管理者の職務)
第6条 整備管理者は、道路運送車両法第50条第1項に規定する事項を処理するとともに、次に掲げる職務を執行する。
(1) 車両の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(2) 車両の定期及び臨時の点検、整備計画を定め、実施すること。
2 市長は、職員のうちから整備管理者を選任することができない場合は、整備管理者の業務を契約により委託することができるものとする。
(車両の使用基準)
第7条 車両は、市の行政上又は公益上必要な業務以外の目的のために使用してはならない。
(共用車両の使用手続等)
第8条 共用車両を使用しようとする者は、その所属する各課等の長(以下「主管の長」という。)の承認を得て、共用車両管理者に申請しなければならない。
2 共用車両管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、共用車両の使用を許可するものとする。
3 共用車両の使用が終了したときは、速やかに当該使用した共用車両の鍵を共用車両管理者に返還しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、八幡浜市執務時間規則(平成17年規則第1号)第2条に規定する時間(以下「執務時間」という。)以外のときに共用車両を収納する場合は、速やかに当直者に当該使用した共用車両の鍵を返還するものとする。
5 共用車両管理者は、災害が発生したとき又は緊急業務のためやむを得ないと認めるときは、共用車両の運行を承認した主管の長と協議して既に行った許可の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(共用車両の使用変更)
第9条 共用車両の使用許可を受けた者は、当該許可を受けた後、用件若しくは使用時間を変更し、又は使用を中止しようとするときは、直ちに共用車両管理者に当該変更を申し出、又は許可を受けた共用車両の鍵を返還し、配車計画に支障を来たさないようにしなければならない。
(車両の使用可能時間)
第10条 車両の使用可能時間は、執務時間内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときその他緊急やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(運転者の遵守事項)
第11条 運転者は、車両の運行の前後には使用する車両の点検を行い、異状があると認めたときは、直ちに整備管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 運転者は、車両の運行に当たっては、交通関係法令その他の法令等を遵守し、運行の目的及び経路等を忠実に守り、事故の防止等安全運転に万全を期するとともに、運転技術の向上に努めなければならない。
3 運転者及び同乗者は、常に使用した車両の整備及び清掃に留意し、附属品等の保管に努め、使用後は点検及び手入れを行い、所定の位置に収納しなければならない。
4 運転者は車両を使用する際、使用目的、使用時間、走行距離、給油の記録及び施行規則第9条の10第6号の規定による酒気帯びの有無に係る確認の結果等を、公用車使用簿(様式第1号)に記載しなければならない。
(車両の定期清掃)
第12条 車両の定期清掃を行う場合において、総括管理者から要請された主管の長は、その所属する職員を派遣しなければならない。
(事故等が発生した場合にとるべき措置)
第13条 運転者は、車両の運行中に交通事故又は交通違反が発生したときは、速やかに適切な処置を採るとともに、公用車交通事故(違反)報告書(様式第2号)により主管の長を経て市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(車両の修理等)
第14条 車両の修理及び消耗品を必要とする場合は、あらかじめ整備管理者を経て、当該車両を管理する特定車両管理者又は共用車両管理者(以下この条において「車両管理者」という。)の承認を得て行うものとする。
2 整備管理者は、車両の修理等が完了したときには、車両管理者に報告し、その確認を受けなければならない。
3 運転者は、車両の運行中にやむを得ない理由により、修理を行ったときは、速やかに車両管理者に報告しなければならない。
(燃料の補給)
第15条 車両に燃料を補給した場合は、公用車使用簿(様式第1号)に納品書を添付し、又はこれに類する方法により車両管理者に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。